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小倉山庄の障子の色紙形乃歌, 人に仰て撰れし也、, のみぬ所にをして、密せられしとなり、彼山庄の事を、定家卿、, 〔百人一首抄〕上此百首は、京極黄門, とあり、爲家卿の世に、人あがねく知事にはなれりとそ, 家卿は、奏覽以前父の喪に籠り居給へり、, り、新古今四季之時分に、定家卿母堂なく成給へなにより、籠居とり、談合あ, 然に定, りなから、心に不叶なるへし、稱名院殿始而勘給へた口傳之文別書之、凡此, 此内或は歌の, 半夢齋玄以、依御所望染筆者也、, れり、それを世に百人一首と號す〓、これを撰をろるゝことき、新古今を五, 天正十年重陽後々紹巴在〓, 忍はまんものとはなしに小倉山乃きはの松そなれて久し文, 百首祇注用之畢、但御作者口决在之、, 作者の心に、隨分と思歌ならぬも入屋はれは、存命の間は人, によりて、右の撰歌の躰、彼卿の心にろなはず、其趣は明月記に粗みえたり、, さる, 其故はこの道をは、以にしをより世を治め民をみちひく教誡の端たり、, 天正十年重陽後々, スルコト、元久二年三月二十六日ノ條ニ見ユ, ○通具、有家、定家等、新古今集ヲ撰ビテ之ヲ奏進, 説ニ異事ナシ, 十一月三十日ノ條ニ見ユ, 略、前掲宗祇ノ, ○俊成薨去ノコト、元久元年, 定家, ○中, 卿、, 略, 小倉山莊, 細川幽齋, ノ説, 撰集ノ方, ノ歌, 針, 嘉禎元年五月一日, 七
割注
- スルコト、元久二年三月二十六日ノ條ニ見ユ
- ○通具、有家、定家等、新古今集ヲ撰ビテ之ヲ奏進
- 説ニ異事ナシ
- 十一月三十日ノ條ニ見ユ
- 略、前掲宗祇ノ
- ○俊成薨去ノコト、元久元年
- 定家
- ○中
- 卿、
- 略
頭注
- 小倉山莊
- 細川幽齋
- ノ説
- 撰集ノ方
- ノ歌
- 針
柱
- 嘉禎元年五月一日
ノンブル
- 七
注記 (38)
- 1306,1878,64,900小倉山庄の障子の色紙形乃歌
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