『大日本史料』 5編 10 嘉禎元年5月~同2年11月 p.15

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といへり、此説ちと無, りたる事也、一部せぬ抄物に、序を書給ふべき事にあらざれば、連歌師の作, にや、所々に註を書付給ふ本を尋求て、それを本にして、私の抄を書加へ、永, 々敷序を書て、玄旨の御作とて出したる也、是は近き世の事なれば、皆人し, 歌師共、百人一首に註のある本は、何方にも無之也、玄旨はなされをかずや, と尋たる時、抄を被成かけたる書有、疑しきをあらためて、書付給ふべきと, 歌必定也、頓阿の説には、障子の色紙の歌百枚には不限、それよりおほかり, をかりて、其比の連歌師共の書たる抄也、此仔細は、玄旨法印死給ひて後、連, 必定せり、さる故に、あやまり多し、此百首は、定家卿の秀歌をえらまれ、祕説, 給ふ事、心を付へ發事なり、, つると書しるせるもの有とぞ、作者なしにたゞ歌ばかりかゝれたるを、爲, 此百首に、細川玄旨法印藤孝の抄とて、上中下三卷の書あり、是は玄旨の名, 家の作者をつけ、次第をもめされたる, 〔百人一首雜談〕此百首は、定家卿小倉の山莊の障子におされたる色紙の, 名あり、順徳院は賢王の御名ましまをは、聖賢の皇帝をして、此の一卷を撰, 覺束、, ○コノ説、水蛙, 眼目ニ見エズ, 首抄ニ對, 細川幽齋, 戸田茂睡, スル疑, 頓阿ノ説, ノ百人, ニ對スル, ノ説, 評, 嘉禎元年五月一日, 一五

割注

  • ○コノ説、水蛙
  • 眼目ニ見エズ

頭注

  • 首抄ニ對
  • 細川幽齋
  • 戸田茂睡
  • スル疑
  • 頓阿ノ説
  • ノ百人
  • ニ對スル
  • ノ説

  • 嘉禎元年五月一日

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  • 一五

注記 (29)

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