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を上訴す, り、是は裁斷延滯の故、忿恨に堪へすして、爰に及とそ、, く、日來弓箭を持すと雖とも、彼惡黨を追こともなく、丈六堂等の自院は、辻, 々を堅め守護し、衆徒方の難を助くる心なく、一山諸院の滅亡を忘るの條, なく、強盜にいかんか敵すへきものなく、但遠見して號呼するのみ, に依て、防禦することを得す、剩へ〓害せらる、然るに寺僧等愁歎の色もな, 々を、欝憤に堪さる旨を訟ふ、又同三年三月、連署契状して、宿直打擲の次第, 宇打破門戸、亂奪眞俗之諸物及財寳等、殊掠二品親王道深師御庵室之什物, 十三日、本末の徒衆確執漸々に増長し、遂に又戰鬪に及ひ、傳法院を燒却せ, 然れとも公裁遲延して、有無の裁判なし、同七月, して、偏頗の〓愛あり、爰に十津川の強盜亂入の尅、本寺の衆徒は弓箭なき, 仍て同月、上書して、重科に處せられん事を愁訴し、三箇條を申請ふ, 此時更に先度傳法院惡徒等の濫行を訴ふといへとも、御沙汰延滯, 入寺僧頼辨之坊、弟子兩人防禦之、一討〓之、一刄傷之、次隆圓、辨秀等之十二, 吉野山領十津河山賊等百餘人、帶甲冑持弓箭、押, 〔高野春秋〕冬十月五日, 雜器等、持去也、, ○下略、寛元元年正月, 文書別, 二十五日ノ條ニ收ム, 具には傳法院古, に收む, にあり, 聚の卷, 文書類聚にあり, 其文古, 文書類, 辰, 刻, 署シテ宿, 寺僧等連, 王御庵室, 次第ヲト, ノ付物雜, 訴ス, 直打擲ノ, 等傍觀ス, 道深法親, 惡徒亂人, 器等ヲ掠, ノ時寺僧, 仁治二年七月是月, 六七九
割注
- ○下略、寛元元年正月
- 文書別
- 二十五日ノ條ニ收ム
- 具には傳法院古
- に收む
- にあり
- 聚の卷
- 文書類聚にあり
- 其文古
- 文書類
- 辰
- 刻
頭注
- 署シテ宿
- 寺僧等連
- 王御庵室
- 次第ヲト
- ノ付物雜
- 訴ス
- 直打擲ノ
- 等傍觀ス
- 道深法親
- 惡徒亂人
- 器等ヲ掠
- ノ時寺僧
柱
- 仁治二年七月是月
ノンブル
- 六七九
注記 (43)
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