『大日本史料』 5編 13 仁治元年9月~同2年12月 p.679

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

を上訴す, り、是は裁斷延滯の故、忿恨に堪へすして、爰に及とそ、, く、日來弓箭を持すと雖とも、彼惡黨を追こともなく、丈六堂等の自院は、辻, 々を堅め守護し、衆徒方の難を助くる心なく、一山諸院の滅亡を忘るの條, なく、強盜にいかんか敵すへきものなく、但遠見して號呼するのみ, に依て、防禦することを得す、剩へ〓害せらる、然るに寺僧等愁歎の色もな, 々を、欝憤に堪さる旨を訟ふ、又同三年三月、連署契状して、宿直打擲の次第, 宇打破門戸、亂奪眞俗之諸物及財寳等、殊掠二品親王道深師御庵室之什物, 十三日、本末の徒衆確執漸々に増長し、遂に又戰鬪に及ひ、傳法院を燒却せ, 然れとも公裁遲延して、有無の裁判なし、同七月, して、偏頗の〓愛あり、爰に十津川の強盜亂入の尅、本寺の衆徒は弓箭なき, 仍て同月、上書して、重科に處せられん事を愁訴し、三箇條を申請ふ, 此時更に先度傳法院惡徒等の濫行を訴ふといへとも、御沙汰延滯, 入寺僧頼辨之坊、弟子兩人防禦之、一討〓之、一刄傷之、次隆圓、辨秀等之十二, 吉野山領十津河山賊等百餘人、帶甲冑持弓箭、押, 〔高野春秋〕冬十月五日, 雜器等、持去也、, ○下略、寛元元年正月, 文書別, 二十五日ノ條ニ收ム, 具には傳法院古, に收む, にあり, 聚の卷, 文書類聚にあり, 其文古, 文書類, 辰, 刻, 署シテ宿, 寺僧等連, 王御庵室, 次第ヲト, ノ付物雜, 訴ス, 直打擲ノ, 等傍觀ス, 道深法親, 惡徒亂人, 器等ヲ掠, ノ時寺僧, 仁治二年七月是月, 六七九

割注

  • ○下略、寛元元年正月
  • 文書別
  • 二十五日ノ條ニ收ム
  • 具には傳法院古
  • に收む
  • にあり
  • 聚の卷
  • 文書類聚にあり
  • 其文古
  • 文書類

頭注

  • 署シテ宿
  • 寺僧等連
  • 王御庵室
  • 次第ヲト
  • ノ付物雜
  • 訴ス
  • 直打擲ノ
  • 等傍觀ス
  • 道深法親
  • 惡徒亂人
  • 器等ヲ掠
  • ノ時寺僧

  • 仁治二年七月是月

ノンブル

  • 六七九

注記 (43)

  • 919,611,55,266を上訴す
  • 693,615,66,1561り、是は裁斷延滯の故、忿恨に堪へすして、爰に及とそ、
  • 1262,612,64,2186く、日來弓箭を持すと雖とも、彼惡黨を追こともなく、丈六堂等の自院は、辻
  • 1149,618,62,2181々を堅め守護し、衆徒方の難を助くる心なく、一山諸院の滅亡を忘るの條
  • 1833,611,62,1989なく、強盜にいかんか敵すへきものなく、但遠見して號呼するのみ
  • 1373,613,66,2186に依て、防禦することを得す、剩へ〓害せらる、然るに寺僧等愁歎の色もな
  • 1036,615,63,2182々を、欝憤に堪さる旨を訟ふ、又同三年三月、連署契状して、宿直打擲の次第
  • 348,607,67,2188宇打破門戸、亂奪眞俗之諸物及財寳等、殊掠二品親王道深師御庵室之什物
  • 803,608,68,2180十三日、本末の徒衆確執漸々に増長し、遂に又戰鬪に及ひ、傳法院を燒却せ
  • 926,1392,59,1403然れとも公裁遲延して、有無の裁判なし、同七月
  • 1489,611,63,2191して、偏頗の〓愛あり、爰に十津川の強盜亂入の尅、本寺の衆徒は弓箭なき
  • 1718,832,62,1977仍て同月、上書して、重科に處せられん事を愁訴し、三箇條を申請ふ
  • 1602,821,63,1984此時更に先度傳法院惡徒等の濫行を訴ふといへとも、御沙汰延滯
  • 463,606,68,2185入寺僧頼辨之坊、弟子兩人防禦之、一討〓之、一刄傷之、次隆圓、辨秀等之十二
  • 582,1388,62,1410吉野山領十津河山賊等百餘人、帶甲冑持弓箭、押
  • 558,563,94,742〔高野春秋〕冬十月五日
  • 234,605,56,421雜器等、持去也、
  • 726,2190,46,612○下略、寛元元年正月
  • 1629,621,42,185文書別
  • 684,2196,43,607二十五日ノ條ニ收ム
  • 953,895,41,471具には傳法院古
  • 1701,621,38,183に收む
  • 1589,621,35,184にあり
  • 1744,619,42,186聚の卷
  • 906,897,44,473文書類聚にあり
  • 1867,2621,40,184其文古
  • 1823,2623,40,181文書類
  • 617,1325,39,40
  • 565,1325,39,43
  • 1026,255,40,168署シテ宿
  • 1067,251,44,169寺僧等連
  • 343,255,42,166王御庵室
  • 936,252,42,166次第ヲト
  • 299,259,41,164ノ付物雜
  • 893,253,41,74訴ス
  • 980,254,44,160直打擲ノ
  • 1436,254,41,163等傍觀ス
  • 388,250,41,172道深法親
  • 1522,254,44,165惡徒亂人
  • 255,252,42,170器等ヲ掠
  • 1479,259,40,165ノ時寺僧
  • 133,677,47,350仁治二年七月是月
  • 143,2406,42,122六七九

類似アイテム