『大日本史料』 5編 14 仁治3年正月~同年7月 p.416

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をなん作りけり、後三條天皇東宮にておはしましけるに、學士實政任國に赴く時、州の, けり、國民擧りて其徳政を忍ふ、故に召公去にし跡まても、彼木を敬て敢てきらす、うた, 一方は必定〓曲なるへし、廉直の中に論有事なし、來何の日、兩方文書を持來らるへし、, 召公の跡を追て、人をはくゝみ、物を憐むあまり、道のほとりの往還の陰まても思ひより, て、植をかれたる柳なれは、これを見む輩、皆かの召公を忍ひけん國の民のことくにおし, 植置しぬしなき跡の柳はら猶その陰を人やたのまん, 民はたとひ甘棠の詠をなすとも、忘るゝことなかれ、おほくの年の風月の遊ひといふ御, 泰時天下の政を官て、人の心に〓曲なからん事を存、然に今爭ひ來らるゝ二人の中に、, 時、ひとつの甘棠のもとをしめて政を行ふ時、つかさ人よりはしめて、もろ〳〵の民にい, 製をたまはせたりけるも、此こゝろにや有けん、いみしくかたしけなし、かの前の司も、此, たるまて、そのもとをうしなはす、あまねく又人の患をことはり、おもき罪をもなため, 〔澁柿〕明惠上人傳, 當日に正して、〓謀の仁においては、則其輕重に隨て、忽に死罪にも流罪にも申行へし、, みそたてゝ行すゑのかけとたのまむこと、その本意はさためてたかはしとこそおほゆれ、, 此大守の前に訴論人番て來望には對面し給て、しはしつく〳〵と兩人の面を守て被命云、, テ和與セ, 人ヲ諭シ, 泰時訴論, シム, 仁治三年六月十五日, 四一六

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  • テ和與セ
  • 人ヲ諭シ
  • 泰時訴論
  • シム

  • 仁治三年六月十五日

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  • 四一六

注記 (21)

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