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さて供奉之人々も都に歸り給ひぬ、又此村之下臈ニ運公ト云位, 御喪禮、兼皆被仰置云々、有御念願之旨云々、と見え、一代要記に、承久三年七月廿日、, 御火葬の御遺跡なるへし、古書ともに御葬の地は記したるものあらされと、里人尊崇し, て、今日に至るまて、その御遺跡を失はさるはいとたふとき事なりけり、, 一順徳院當國御遷幸之事を案するに、, ノ宮則是也、爰ニ又和泉ト云村ノ候シカ、彼院之御賄ノ御領所なれハ、常ニ御幸なり, 芝山あり、高サハ五六尺ニ而廻リ一間半計に二間計り也、其上ハ、平カニ〓又大石あ, 下向佐渡國、仁治三年九月十二日於彼國崩、御年四十六、同月十三日火葬、と見えたる, ける故にや、御休所之跡とて云傳ヌ、今ハ半兵衞ト云百姓之屋敷トハなりぬ、此内ニ, 下シ給ひて、常ニ官仕致シける、又順徳院此國ニ而御もふけ座け, 條に、早旦或者來告云、佐渡院、去月十二日崩逝云々、去夜飛脚到來云々、, る皇子三人迄座ましける、遙ニ年暦ヲ經て、後ニ神ニ敬崇奉る、一ノ宮・二ノ宮・三, り、則帝之御腰カケノ石也ト云傳たり、今ハ鎭守ト仰キヌ、此半兵衞屋敷續之南ニ當, 居を築き、堀を堀めくらして圍ひ奉りたりとそ、これ、平戸記仁治三年十月六日乙卯の, 始は眞野浦ニ住せ給ひけるか、其後は八幡村, 〔佐渡風土記〕上順徳院御左遷并崩御之事、, ニ遷幸也ヌ、, 十三日, を, 運公ノ官ノヿ、當國, ノ舊説也、追而可考、, 八幡村ニ皇, 居ノ跡あり、, ○中, 略、, 略, 下, 在所, 遠所ノ御, 皇子三人, 御料所, 御休所, 仁治三年九月十二日, 六六
割注
- 運公ノ官ノヿ、當國
- ノ舊説也、追而可考、
- 八幡村ニ皇
- 居ノ跡あり、
- ○中
- 略、
- 略
- 下
頭注
- 在所
- 遠所ノ御
- 皇子三人
- 御料所
- 御休所
柱
- 仁治三年九月十二日
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- 六六
注記 (34)
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