『大日本史料』 5編 20 寛元4年3月~同年10月 p.368

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と稱して、合戰の儀をとゝめ、與黨の罪科をおこなはす、このうへハ、又入道將軍しりそ, 新將軍をもちて主としてなを世をおさむへし、入道將軍ハ此世のありさまをおそれて、, に、今度騷亂與力のともからおほし、たやすくしかたきかゆへに、當時ことなる證據なし, ゝめ申かと云々、もし此儀ならハ、上洛まことにもたしかたし、在京のあひた、進退よく, て、年來の素懷なれハ、上洛をとけて隱居すへき由こひうくるあひた、勇士等甘心しす、, 〳〵つゝしみ用意あるへし、日ころの行儀をあらためて、ひとへに隱遁の式につくへき, 謝くもりなくて、子息を將軍にもちゐるへくハ、嚴親楚忽の上洛いまた事の道理にかな, てきたらんか、こひねかはくハ大明神哀愍をたれて、かの心をして如法の發心堅固なら, けんことそのゆへなし、思慮いまた決せさるところに、内通のともからのをしへにより, はす、たとひ世事にいろはすといふとも、鎌倉のうちに閑所をしめて、隱遁あらんになに, しめ給へ、かの行儀をして濫吹ならす三業をひそめしめ給へ、愚僧父子のあひた、都鄙あ, 暇をこひて上洛隱遁せらるへしと云々、是につきて是を思に兩事ともに無實にして、陳, の妨かあらん、いま自發して懇望の由そのきこへありといへとも、その内儀をうかゝふ, なり、もしその式よのつねならハ、向後の纔口のかるへからす、與黨等につきて、疑殆い, 寛元四年七月十六日, 三六八

  • 寛元四年七月十六日

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  • 三六八

注記 (16)

  • 1109,631,74,2180と稱して、合戰の儀をとゝめ、與黨の罪科をおこなはす、このうへハ、又入道將軍しりそ
  • 1814,621,71,2185新將軍をもちて主としてなを世をおさむへし、入道將軍ハ此世のありさまをおそれて、
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