『大日本史料』 5編 23 宝治元年10月~同年12月 p.255

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は淨金剛院の覺道上人の義を指南せられけるとかや、さる程に觀師の義いたく甘心せ, 僧衆につらなり、師資相承の戒法の血脈をうけ、菩薩戒・淨土兩宗の當山所傳の義理, ゝはす誘引せられけれは、所命にしたかひて彼房にいたられにけり、やかて住寺して, 〓し給けれは、この山にても師承はなをかたはらの事になりて、晝夜に古抄に對して, 人に行あはれけるに、いつくより參詣の人にか、我房へ來て休息あるへしとて、こと, 門流の師説を本とすと申へきにあらす、たゝ藏にみち箱にみてる祖上人の御抄ならひ, られける程に、いとゝ師傳のおもむきは祖意にそむくことのみありて、尊重のおもひ, て、上洛して、西山の本所にそ攀登られける、最初に靜房の邊にて、西花房の玄觀上, に積學坊の遺書等を披覽して、後代展轉のあやまりをあらためて、祖意をひろめむこ, られぬ事多かりけれは、師匠の所持しける西山他筆の御抄を乞請て、あけくれ披見せ, そ粉骨せられける、されは先師弘通の趣は、西山の義につきても、あなかちに何れの, をそ禀受せられける、祖師の自筆の御抄ならひに積學坊抄をは、當寺にてはしめて披, 疎になりにけり、さりなから四五年は同宿せられけるか、廿四五の比にや、師を辭し, 宿して、淨土門を學せられけり、この佛觀房は東山の觀明房の弟子なりけるか、後に, 御抄, 證空自筆ノ, 寶治元年十一月二十六日, 二五五

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  • 御抄
  • 證空自筆ノ

  • 寶治元年十一月二十六日

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  • 二五五

注記 (18)

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