『大日本史料』 5編 23 宝治元年10月~同年12月 p.261

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とも、代々九條殿御由緒ありて御沙汰ありしゆへに、故三縁院禪定殿下、先師教院興, るところあれは、なすらへもちゐて菩薩僧の威儀をたすくへきむねを奏聞せられしか, は、先朝叡感ありて、はやく寺院を建立して、國家を鎭護すへきよし、綸旨をそくた, かたかるへし、しかりといへとも俄に近代の服儀をあらためむこと、先師上人なをお, もひわつらひ給しに、聖徳太子・傳教・慈覺・慈惠大師等、をの〳〵嚴重の靈兆をし, 三衣一鉢の護持をもはらにする化儀にそ成にける、又宋朝にをよひて、教院・禪院・, ける明匠にあひて、天台四明の流を傳て、歸朝のゝち、彼國の講院をうつして、大慈, 舊儀をたつね、叡岳の古風をまなひて、僧衆こと〳〵く長齋・節食の制戒にしたかひ、, めし、まのあたり衣鉢・道具をさつけ給ふほとの事ともありしかは、はるかに弘仁の, 園寺をたてられけり、此寺は八條の女院の御舊跡にて、後嵯峨院勅額をかけられしか, 律院の三院の寺制相分たり、その中の教院の行事をのつから西天大乘寺の規矩に順す, されける、おほよそ我朝には禪院・律院は興行年ひさしといへとも、宋地の教院の儀, 則は、いまたひろまらさりしに、圓空といひし上人渡海入宋して、懷但・允憲なと申, 人よく法をひろむることはりなれは、この風儀にたかひても佛法を傳持するみちあり, 衣服行儀ヲ, 改ム, 康空僧侶ノ, 寶治元年十一月二十六日, 二六一

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  • 衣服行儀ヲ
  • 改ム
  • 康空僧侶ノ

  • 寶治元年十一月二十六日

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  • 二六一

注記 (19)

  • 261,674,59,2160とも、代々九條殿御由緒ありて御沙汰ありしゆへに、故三縁院禪定殿下、先師教院興
  • 1005,667,55,2162るところあれは、なすらへもちゐて菩薩僧の威儀をたすくへきむねを奏聞せられしか
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  • 507,665,56,2173ける明匠にあひて、天台四明の流を傳て、歸朝のゝち、彼國の講院をうつして、大慈
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