『大日本史料』 6編 2 建武元年10月~延元元年正月 p.959

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したかて、きみよりさきたて、さかもとに上, 興國二年十月廿八日これ定, 以使節被申之趣、委聞食候了, 阿蘇大宮司殿, 有御等閑、相搆、猶々被致忠節候者、可然事候之由所候也、恐々謹言、, そののち、京都御をち候て、きみ、山にきやうかうなり候, 之上、山門臨幸之時、殊被承重事候し事なと、更無御忘却候、然者、雖向後不可, 大方自元弘之初、忠節之次第、皆以御存知, 御まいり候ぬ、われわ, れ御さのところをそんち仕候はねとも、山々たつね申候てまいり候ぬ、〓下, 十二月五日右馬權頭清長花押, 十二月五日, 〔阿蘇文書〕十, 右馬權頭清長花押, のさま思やるへしトアリ, (宇治准時〕, つ格さつしたりしにて、其時, たるうへに、從者ともゝ、ちり〳〵になりて、主の行衞を見失ひて、山〻をた, ○宇治惟, 時ヲ云フ, ○中, 略, ○中略、去年十二月, 略、五月二十五日湊, 十一日ノ條ニ收ス, 參るへきよし仰付られし故、惟時は内侍所を懷さたてまつり、行幸に先立, はてたるさまなりしと見えて、惟時も内侍所を具足し奉りたらんには、行, ○征西將軍宮譜ニ、惟時は本より神官の者なれば、内侍所を奉して、坂本に, まゐらをて、坂本へ參りしと見えたり、此時の坂本行幸は、上下よくくあ, 幸の供奉をこそ勤すへき事なるに、おのれ一人行幸に先立て、坂本に落行, 川合戰ノ條ニ收ム, つ格さつしたりしにて、其時, たるうへに、從者ともゝ、ちり〳〵になりて、主の行衞を見失ひて、山〻をた, のさま思やるへしトアリ, 坂本ニ赴, 惟時重事, ニツキテ, 坂本行幸, ヲ承ル, ニ先チテ, 惟時主上, ノ考, 延元元年正月十日, 九五九

割注

  • ○宇治惟
  • 時ヲ云フ
  • ○中
  • ○中略、去年十二月
  • 略、五月二十五日湊
  • 十一日ノ條ニ收ス
  • 參るへきよし仰付られし故、惟時は内侍所を懷さたてまつり、行幸に先立
  • はてたるさまなりしと見えて、惟時も内侍所を具足し奉りたらんには、行
  • ○征西將軍宮譜ニ、惟時は本より神官の者なれば、内侍所を奉して、坂本に
  • まゐらをて、坂本へ參りしと見えたり、此時の坂本行幸は、上下よくくあ
  • 幸の供奉をこそ勤すへき事なるに、おのれ一人行幸に先立て、坂本に落行
  • 川合戰ノ條ニ收ム
  • つ格さつしたりしにて、其時
  • たるうへに、從者ともゝ、ちり〳〵になりて、主の行衞を見失ひて、山〻をた
  • のさま思やるへしトアリ

頭注

  • 坂本ニ赴
  • 惟時重事
  • ニツキテ
  • 坂本行幸
  • ヲ承ル
  • ニ先チテ
  • 惟時主上
  • ノ考

  • 延元元年正月十日

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  • 九五九

注記 (44)

  • 1795,622,52,1270したかて、きみよりさきたて、さかもとに上
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