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稱して、御舘の邊公信跡をはなれて、御わたりをあらし、よ〓のことくなす, る事もあらん時は、御用に立かたし、仍度々制止ありといへとも、敍用せさ, 事、返々いはれなし、且は不吉なり、且當座きとの事に御用を闕、もしいかな, るうへは、所詮子孫に事を寄て、市に居住せしめん仁ニおいては、日々一期, 猶違犯の人の事、見聞隱置ん人ニおいては、同罪たるへき状如件、, の間ハ、對面合顏あるへからす、もし此旨いつはりならは、沼田七社御罰お, 度々仰せらるゝ市に居住の人事、或は屋敷を給はると號、或は縁に屬すと, かふるへきものなり、但今月中は日數なし、來月より此旨を守るへし、此上, 〔南方紀傳〕乾興國元年九月、南朝慈遍僧正獻朝神風和記, 口宣, 暦應三年卯月廿六日圓照, 〔小早川什書〕, 雜、, 〔小山田文書〕, 圓照, 宇佐秀基, (小早川宣平), 卷、, 三, 小早川宣, ヲ獻ズ, 神風和記, ヲ離レテ, 居館ノ邊, 慈遍僧正, 市ニ住ス, ルヲ禁ズ, 平, 宇佐秀基, 南朝興國元年北朝暦應三年雜載, 五三九
割注
- 卷、
- 三
頭注
- 小早川宣
- ヲ獻ズ
- 神風和記
- ヲ離レテ
- 居館ノ邊
- 慈遍僧正
- 市ニ住ス
- ルヲ禁ズ
- 平
- 宇佐秀基
柱
- 南朝興國元年北朝暦應三年雜載
ノンブル
- 五三九
注記 (31)
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