Loading…
要素
割注ノンブル
OCR テキスト
云々、, 今日藏人次官朝房觸申云, ありたく候事なと候はゝ、別してせんれいをいそき御たりね候へきよ, をたつね候て申候へきよし、ふ行におにられ候つれとも、しゆく所かと, をく候て、さうを申候事、をそく候ぬとおほしめされ候へは、とく御心え, ぬくにむのちもくの事、なかあきしきりにいそき申候ほとに、せんれい, 復任除目、任例可致沙汰之由奉了、頭右大辨相觸之間、加下知候云々、, 十七日甲戌、天陰、午刻已後雨降、終日不休、今旦卯一點藤中納言以時付状尋, 延慶二年二月廿九日同神輿御入洛、三月二日依宇佐宮事、被行院殿上議定, 被仰下之間、如此令申候也云々、兩條可存知旨有御請文、明日十七日可被行, 銘云, 申云、今日復任除目事、女房奉書如此、可爲何樣候哉、准據例候者可注給候也, 仁二年七月十三日東大寺神輿御入洛、同卅日被勘伊與國三島社造營日時、, 云、明日十七日、可被行復任除目〓、任例可令致沙汰給候、頭辨定觸申侯歟、俄, 候、但此兩度經數日候乎、今度之儀日數不幾候歟、延否宜在時候云々、, 禮紙, 係ル、九月三日、及ビ九月九日ノ條ニ收ム、, ○中略、伏見天皇聖忌、及重陽平座ノコト, 南朝興國五年北朝康永三年八月二十三日, 三七九
割注
- 係ル、九月三日、及ビ九月九日ノ條ニ收ム、
- ○中略、伏見天皇聖忌、及重陽平座ノコト
柱
- 南朝興國五年北朝康永三年八月二十三日
ノンブル
- 三七九
注記 (20)
- 837,623,52,136云々、
- 1532,620,59,782今日藏人次官朝房觸申云
- 247,703,59,2117ありたく候事なと候はゝ、別してせんれいをいそき御たりね候へきよ
- 484,697,57,2126をたつね候て申候へきよし、ふ行におにられ候つれとも、しゆく所かと
- 363,699,61,2125をく候て、さうを申候事、をそく候ぬとおほしめされ候へは、とく御心え
- 601,702,55,2120ぬくにむのちもくの事、なかあきしきりにいそき申候ほとに、せんれい
- 1181,619,61,2016復任除目、任例可致沙汰之由奉了、頭右大辨相觸之間、加下知候云々、
- 1062,620,61,2213十七日甲戌、天陰、午刻已後雨降、終日不休、今旦卯一點藤中納言以時付状尋
- 1754,629,66,2211延慶二年二月廿九日同神輿御入洛、三月二日依宇佐宮事、被行院殿上議定
- 1295,620,67,2216被仰下之間、如此令申候也云々、兩條可存知旨有御請文、明日十七日可被行
- 747,626,42,110銘云
- 947,617,60,2214申云、今日復任除目事、女房奉書如此、可爲何樣候哉、准據例候者可注給候也
- 1871,627,65,2221仁二年七月十三日東大寺神輿御入洛、同卅日被勘伊與國三島社造營日時、
- 1411,619,80,2220云、明日十七日、可被行復任除目〓、任例可令致沙汰給候、頭辨定觸申侯歟、俄
- 1642,623,62,2015候、但此兩度經數日候乎、今度之儀日數不幾候歟、延否宜在時候云々、
- 1528,2711,55,122禮紙
- 1516,1417,41,1209係ル、九月三日、及ビ九月九日ノ條ニ收ム、
- 1560,1415,44,1229○中略、伏見天皇聖忌、及重陽平座ノコト
- 146,692,43,808南朝興國五年北朝康永三年八月二十三日
- 146,2417,42,121三七九







