『大日本史料』 6編 10 貞和2年8月~貞和3年11月 p.887

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八月十七日、頼元眞人より惟澄への状に、このつのひわさと佐伯の方へつ, へたれはとて、新恩地の中佐伯庄一所を下されて、姑く其望をかれへたま, かはし候と見えて、其比より佐伯ははやく宮方の所料なりし趣に見えた, おさへて賜はさらんは、惟澄等か所望も空しくなり、怨みおもふ事もある, 惟時か歸順の後をはかりて、たやすくは御ゆるされなかりしかとも、一切, の中、佐伯の庄も加はりてありしにや、同文書の中に、阿蘇大宮司惟時跡事、, 郎殿、任官所望事、交名被召置了、急可有御執奏、仍執達如件、十月十三日、勘解, 軍忠異他之上者、一同御沙汰之時、最前可有其沙汰、且可被存知也者、征西大, れは、一定件庄惟澄か新恩の地なりしを、惟澄か惟時か跡を所望申たるを、, 次郎殿、合躰同心之官軍料所事、可有早御沙汰、猶尋究闕所之地、令支配、急可, 豐後國佐伯庄は、惟澄か所望地の中にはみえされとも、惟時か跡の新恩地, 由次官判、惠良小次郎殿、なと見えたるをおもへは、佐伯庄の事は、延元四年, たれは、其餘も指合なき所には、それ〳〵に御沙汰しつけられしなるべし, 將軍宮御氣色如此、仍執達如件、正平二年十月十三日、勘解由次官判、惠良小, 致注進、可被下令旨之由、依仰執達如件、十月十三日、勘解由次官判、惠良小次, (時カ〕, 南朝正平二年北朝貞和三年九月二十日, 八八七

  • 南朝正平二年北朝貞和三年九月二十日

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  • 八八七

注記 (18)

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