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申せしを、宮の御許へめしおかれて、すなはち吉野とのへ御傳奏ありしと, 見えたり、佐伯の庄は弘安八年の豐後國圖田帳に、海部郡佐伯百八十町、領, 同郡南郷高森手永に竹崎小竹崎等の村あり、盆城の海東の竹崎か名字の, 家毛利判官代孫四郎殿、地頭大友兵庫入道殿と見えたり、草野少輔注記は、, 郷、今の布田手永に小森村あり、是なるへし、竹崎惟貞か名字の竹崎は、是も, 竹崎にはあらす、坂梨惟孝は、同郡今の坂梨手永、南坂梨村是なり、北坂梨は, ならす、すへて件惟澄か注進状に載たる人物、地名、大方はさたかならさる, 今は文書の中に見えされとも、一定前月の闕所地注進のをり、一同に注進, か、惠良惟賢、惟永等ハ、惟澄か舍弟ともなりしよし、惟澄か注進状に見えた, ひしなるへし、官軍所望の闕所地の事は、惟澄か前月注進申しし時、闕所さ, 筑後の草野か一族なるへし、鹽見、富高は日向國何郡の中なるにやさたか, し合の事を仰下されし故、猶さし合なき闕所地をよく〳〵尋究て注進せ, り、上島彦八郎か事は前に見えたり、子守惟一か名字のこもりは、阿蘇郡南, よと、重て御沙汰に及はれしなるへし、また任官所望の交名は、惟澄注進状, 前に見えたる阿蘇品惟定か所領なり、上島以下の一族、いつれより別れた, 南朝正平二年北朝貞和三年九月二十日, 八八八
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- 南朝正平二年北朝貞和三年九月二十日
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- 八八八
注記 (17)
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