『大日本史料』 6編 11 貞和3年12月~貞和4年10月 p.822

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れは件の守富隈牟田以下の所々は、すへて御敵地なりし故、惟澄とかく打, 其比は例の事にて、當庄をは將軍家より押して、小代を地頭職に補をられ, えて、初は大覺寺宮の御管領の地なりしかとも、小代文書に、久我前大政大, 任被仰下之旨、守護代相供沙汰付所務於雜掌、載起請詞可被注申候、依執達, にまかせて、右の所々にも打入たるなり、, 給、仍執達如件、興國三年二月五日、左少辨親忠、謹上大納言僧都御房なとみ, 臣家の雜掌申、肥後山本庄北方領家職之事、今年三月十八日御奉書如此、早, 如件、貞和三年十月廿三日、大宰少貳判、小代八郎左衞門尉殿とみえたれは、, 度勅裁、御管領不可有相違之由、天氣如此所候也、以此旨可令申入大覺寺宮, 十五日, まはりて燒拂ひしにて、後にいふ燒働き也、されともいつれも同時の事に, はあらて、延元元年以來、申状に載たる諸所の合戰の間に、足かゝりの便宜, 久我家の雜掌に打渡すへきよし、頼尚より小代重岑に下知したるなり、さ, しを、其北かたを北朝より久我殿に下されて、領家職となされし故、所務を, 長講堂供花結願、是日、光嚴上皇、深草殿ニ幸シ給フ、, 園太暦目録, 〓柳原伯電本九日供花第三日、御簾參仕事、, 酉, 己, 甲, 〓柳原伯闇本九日供花第三日、御簾參仕事、, 皇出御, 第三日上, 南朝正平三年北朝貞和四年九月十五日, )柳原伯圍本九日供花第三日、御簾參仕事, 八二二

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  • 〓柳原伯闇本九日供花第三日、御簾參仕事、

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  • 皇出御
  • 第三日上

  • 南朝正平三年北朝貞和四年九月十五日
  • )柳原伯圍本九日供花第三日、御簾參仕事

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  • 八二二

注記 (26)

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