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〔參考〕, 〓被申候之間染筆候也、他事併期後信、恐々謹言, みならす、公武いつれの人なりしや、状の趣にては、いつれとも定かたきや, 分申通るよしいひたるを見れは、武家方の人にて、今度直冬朝臣の供して, 申候歟、無左右捧愚状之條、非無斟酌之由雖令申候、懇可令啓案内之旨、御使, 方之由注進とは、うつなく惟時か直冬朝臣の御方に參へきよし、使者を川, 尻まてつかはしたるをいへるなり、また先年者常入見參候とは、惟時か初, 下りたる人にすたかふへからす、しかれは御參御方とは、折ふし芳野殿の, 九月廿日の状に、可被參候由、御使者到來候條云々とあれき、此状の御參御, うなれとも、少貳大友なとを、惟時と一躰かといひ、おのれも此二人には、隨, 御方に參りたりし比なれは、其事にまきらはしきやうなれとも、直冬朝臣, 尊氏卿より招のれて、六波羅の寄手に加はりたりしより、將軍の御内の人, 謹上阿蘇大宮司殿, 十月十日大判事景興花押, 〔征西將軍宮譜〕八此状主の大判事景興は、例の世系はさたかならぬの, 十月十日, 大判事景興花押, 本文書二, ツキテノ, 考, 南朝正平四年北朝貞和五年十月七日, 九九八
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- 本文書二
- ツキテノ
- 考
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- 南朝正平四年北朝貞和五年十月七日
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- 九九八
注記 (22)
- 1341,829,78,206〔參考〕
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