『大日本史料』 6編 18 文和2年4月~文和3年3月 p.314

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事にや、, 大樹上洛事實否未承定候、但勅使俊冬朝臣状-、先日見及事候き、其こ, いたくもてありかはぬ所なれと、かのたかつねの朝臣の、美濃の國司にな, 云々、其後彼是云、將軍參著濃州者例浮説歟、在三州矢作之由或説云々、, つくよりかあつまりをむ、いとおほし、實澄朝臣、御劔にけふらふ、その儀常, のきにしかふ事なし、やすみ所は、風もたまらねは、別の宿たつね出て、よに, 廿五日、抑將軍上洛事、猶不審之間、就有縁相尋正親町大納言入道、返報續之、, 今日聞、將軍已到著遠州白須賀云々、, おもひなし、へたゝりたるやうにおほゆ、さても此わたりは、名所なとにも、, されて、くたりけるときに、うつれるかぎのとよみとる、このたる井の水の, 廿四日、天晴、今日良兼法師來云、將軍已參著濃州、還幸已前來廿七日可入洛, 秋霖、定然洪水歟、近來天下爭、又風雨不失時候哉、只如形七旬命相存、不可説, -勿論ニて候らめと仰信候-まさしくこうつと申候所にて自其, 八月十二日、天陰、終日雨脚蕭々、今年旱魃民間成-、而又, 業報也、, 〔園太暦, 南朝正平八年北朝文和二年八月二十五日, 二十, 白須賀二, 尊氏矢知, 至ルトノ, ニ到ルト, 尊氏遠江, ノ説, 勅使俊冬, リ尊氏二, 説, 國府津ヨ, 南朝正平八年北朝文和二年八月二十五日, 三一四

割注

  • 二十

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  • 白須賀二
  • 尊氏矢知
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  • ニ到ルト
  • 尊氏遠江
  • ノ説
  • 勅使俊冬
  • リ尊氏二
  • 國府津ヨ

  • 南朝正平八年北朝文和二年八月二十五日

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  • 三一四

注記 (30)

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