『大日本史料』 6編 24 貞治元年正月~貞治2年2月 p.348

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仁木頼章、細川清氏なとを、希には管領ともいひしことの物に見えたるも、, 長官の稱にては有しなり、, もとより、御家人の所役なるのみならす、執事といふ名の大名一家の老臣, と同きを厭て、常に管領と稱することゝなれり、さるは斯波氏公方一門の, み唱へて、執事といふ名は知人なきかことくなれり、, いはれにて、正しき職名にもあらさりけれは、定まれるしなもなく、一所の, 猶全くの職名にあらす、しかるに斯波義將執事となるに及ひて、其職掌は, テ圓寂ト云々、其ヨリ以降御一族ノ職ト成テ管領ト申也、關東モ管領ト云, 中にもすくれたる連枝なれはなり、これより後は、斯波、細川、畠山の三家, 足利殿の時に至りて、執事高師直、上杉朝定、, れり、しかりしより、世に此三家を三職とも三管領ともいひ、常に管領との, 〔參考〓, かはる〳〵此職に補せられて、他門の人覬覦の心を絶にいた, 共、上杉久ク此職也、, 管領按、管領といふ意は、もと事をすへふさぬる, 〔武家名目抄, 〔武家名目抄〕〓名部管領按、管領といふ意は、もと事をすへふさぬる, も公方家の, ○中, 但常の辭には管領と, レみいひたりと、實に, 一門なり, は執權といふ, を本義とす、, 略, れ, 職名部, 何, 三管領, 南朝正平十七年北朝貞治元年七月二十三日, 三四八

割注

  • も公方家の
  • ○中
  • 但常の辭には管領と
  • レみいひたりと、實に
  • 一門なり
  • は執權といふ
  • を本義とす、
  • 職名部

頭注

  • 三管領

  • 南朝正平十七年北朝貞治元年七月二十三日

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  • 三四八

注記 (31)

  • 1161,672,60,2208仁木頼章、細川清氏なとを、希には管領ともいひしことの物に見えたるも、
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