『大日本史料』 6編 25 貞治2年3月~貞治3年7月 p.859

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

住職の事を奉行する故なり、一宗の法儀定まりし後は、更に此奉行を置る, 沙汰することゝなれり、又關東にも、京都の制にならひ、足利氏滿在職の頃, より、禪律奉行を定めて、鎌倉五山以下禪律の庶務を攝せしめたり、されと, ゝ事を止められ、寺奉行の内にて、五山十刹等の諸事を分ち預りて、庶事を, 法儀等の事を沙汰せしめたり、たまさかこれを住持奉行ともいひしは、即, 所見多からされは、その廢置等の始末は詳に辨し難し、, の内より、禪律方の頭人を定め、奉行人より禪律奉行を置れて、住持移轉及, 奉行人中, 及ビ法儀, ヨリ禪律, 住持移轉, 等ノ事ヲ, 奉行ヲ置, 沙汰セシ, 人ヲ定メ, ク, ム, 南朝正平十九年北朝貞治三年是夏, 八五九

頭注

  • 奉行人中
  • 及ビ法儀
  • ヨリ禪律
  • 住持移轉
  • 等ノ事ヲ
  • 奉行ヲ置
  • 沙汰セシ
  • 人ヲ定メ

  • 南朝正平十九年北朝貞治三年是夏

ノンブル

  • 八五九

注記 (19)

  • 1644,861,61,2212住職の事を奉行する故なり、一宗の法儀定まりし後は、更に此奉行を置る
  • 1413,861,60,2213沙汰することゝなれり、又關東にも、京都の制にならひ、足利氏滿在職の頃
  • 1294,865,62,2205より、禪律奉行を定めて、鎌倉五山以下禪律の庶務を攝せしめたり、されと
  • 1528,872,62,2203ゝ事を止められ、寺奉行の内にて、五山十刹等の諸事を分ち預りて、庶事を
  • 1760,864,61,2211法儀等の事を沙汰せしめたり、たまさかこれを住持奉行ともいひしは、即
  • 1177,861,60,1656所見多からされは、その廢置等の始末は詳に辨し難し、
  • 1878,869,61,2203の内より、禪律方の頭人を定め、奉行人より禪律奉行を置れて、住持移轉及
  • 1861,501,43,169奉行人中
  • 1643,504,42,169及ビ法儀
  • 1815,503,45,168ヨリ禪律
  • 1687,503,43,169住持移轉
  • 1598,502,39,163等ノ事ヲ
  • 1771,501,42,169奉行ヲ置
  • 1553,502,42,165沙汰セシ
  • 1907,503,43,158人ヲ定メ
  • 1737,504,32,36
  • 1515,506,32,31
  • 118,936,49,697南朝正平十九年北朝貞治三年是夏
  • 121,2666,44,124八五九

類似アイテム