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住職の事を奉行する故なり、一宗の法儀定まりし後は、更に此奉行を置る, 沙汰することゝなれり、又關東にも、京都の制にならひ、足利氏滿在職の頃, より、禪律奉行を定めて、鎌倉五山以下禪律の庶務を攝せしめたり、されと, ゝ事を止められ、寺奉行の内にて、五山十刹等の諸事を分ち預りて、庶事を, 法儀等の事を沙汰せしめたり、たまさかこれを住持奉行ともいひしは、即, 所見多からされは、その廢置等の始末は詳に辨し難し、, の内より、禪律方の頭人を定め、奉行人より禪律奉行を置れて、住持移轉及, 奉行人中, 及ビ法儀, ヨリ禪律, 住持移轉, 等ノ事ヲ, 奉行ヲ置, 沙汰セシ, 人ヲ定メ, ク, ム, 南朝正平十九年北朝貞治三年是夏, 八五九
頭注
- 奉行人中
- 及ビ法儀
- ヨリ禪律
- 住持移轉
- 等ノ事ヲ
- 奉行ヲ置
- 沙汰セシ
- 人ヲ定メ
- ク
- ム
柱
- 南朝正平十九年北朝貞治三年是夏
ノンブル
- 八五九
注記 (19)
- 1644,861,61,2212住職の事を奉行する故なり、一宗の法儀定まりし後は、更に此奉行を置る
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