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おきて者、先の御代官押領之條不可然、去與物也、以此状知行不可有知行相違之状如件、, ほせつけ候て、僧正を御ふち候はゝ畏入候、御自筆の御ほんそん、幼小の物にて候へと, たく候、中村南坊一丁二反のうち四反は、まゝのおかたのもたれて候、八反は身かにて, 僧正かせいしんまて御めかけさせ給候へく候、やのうちをは、はんやの小そうにとらせ, 候を、二反をは比丘尼にまいらせ候よし申て候、いま六反あるへく候、御ねんころにお, も、僧正へ給候へく候、世間の具足は、くりちやうすくわんすふせいの物とも、さした, る事は候はねとも、またしくして僧正にみな〳〵給候はゝ畏入候〳〵、仍爲後如件、, にゆつりあたへ候へく候、たゞしたこの和泉の公のあとをは、藥樹若僧にまいらたく候、, 應安元年, 〔東寺百合文書〕, 右地者、せうの小路むろ町かゝりの地也、しかるを隣壁地かゝりよりにし廿丈のほりに, 應安元年十一月十日武藤(花押), 〔日本寺文書〕, さため□きよにて候ほとに、かやうにかきおきて候、日胤の御あとをは、みな童子僧正, 應安元年十一月十日, 去與地の事, 十二月八日日貞(花押), 武藤(花押), ○山城, ツ五十二之六十一, 總, 申, ○下, 戈, 童子僧正, 日胤跡ヲ, 武藤鹽小, ノ地ヲ讓, 曰貞置文, ニ讓ル, 路室町篝, ル, 南朝正平二十三年北朝應安元年雜載, 三一五
割注
- ○山城
- ツ五十二之六十一
- 總
- 申
- ○下
- 戈
頭注
- 童子僧正
- 日胤跡ヲ
- 武藤鹽小
- ノ地ヲ讓
- 曰貞置文
- ニ讓ル
- 路室町篝
- ル
柱
- 南朝正平二十三年北朝應安元年雜載
ノンブル
- 三一五
注記 (34)
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