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るゝにや、節下と申すは、節旗の下にてけふことを行なふ故也、このほか供奉人猶く, 天明の程、諸司やうやく參集、未刻に關白參せらる、隨身十人〓をきる、上臈四人き, せさるによりて、酉刻に出御あり、先簾外に出給、内侍二人左右にたつ、左の内侍御, 此行幸は大儀ををこなつて千官をしたかふ、唐例なるによりて、群臣唐鞍をもちふ、, 永和元年十月廿八日、天皇鴨河に幸して、大嘗會の神齋のため祓したまふ、是を御禊, らる、一昨日より官司に行幸有、これ又代々の例なり、後房朝所を御所とす、執柄又, の行幸といふ、上古ハ鴨河にかきらされとも、天長以來おほくこの流に幄屋をまうけ, 例おほく唐車に乘して幸路をわたる、さたまれる事なり、節下の右大臣又參せらる、, 直廬あり、大閤曉天より參候せらる、奉行職事頭左大辨宣方朝臣百寮をもよほす、凡, んらむの袖ひとへをかさぬ、前駈以下つねのことし、騎馬の先規ありといへとも、近, 〔永和大嘗會記〕, 兵仗をつかはさるゆへに、衞府長一人めしくせらる、これも隨分行粧をひきつくろは, 劍をもつ、關白左の方に候せらる、大殿御後にさふらひて事を行はる、後房の南面に, 鳳〓をよす、大將代公卿・中將・少將御輿にそひてよる、此官廳にては兼て陳ひく事, 類從本, ○群書, 師良, (二條, 奉行職事中, 御門宣方, 二條良基ノ, 記, 節下, 南朝天授元年北朝永和元年十月二十八日, 二五四
割注
- 類從本
- ○群書
- 師良
- (二條
頭注
- 奉行職事中
- 御門宣方
- 二條良基ノ
- 記
- 節下
柱
- 南朝天授元年北朝永和元年十月二十八日
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- 二五四
注記 (25)
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