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しつみしを、内侍所・神ををはもとめいたされき、寶劍をは二位の尼腰にさしたる故, りき、これもみな或は度々の炎上にやけ、或は紛失侍にや、返々無念の事なり、契は, つとむ、左右の内侍劍璽をもつへきなり、但壽永に寶劍西海にしつみし後、しはらく, なし、鈴奏といふ事は、天子累代の靈物たるゆへに、鈴・太刀・契なとを、行幸にはか, につけて申ならはせる祕事とも有にや、この三種安徳天皇西海に幸し給し時、海底に, 太刀みな百濟より奉れるつるきともなり、日月護身の劍、破敵將軍の劍なと云ものあ, 魚のかたちに似て、諸司の契符なり、これも今はその名はかりなり、但其器物をとゝ, 璽はかりを行幸の時もたせられき、彼例に准して御劍はかりをくせらる、大かた三種, めて如在の禮を用らるゝなるへし、已に乘御の時、大炊御門宰相中將冬宗劍璽の役を, ならす供せらるゝなり、鈴はすなはち羈使にたふ、太刀はいにしへの寶劍なり、節刀, はなし、左大將又參せらる、幔門の左の方にたつ、隨身花をつけ、錦をかさる、右大, 將代右之方にたつ、公卿正廳の北の砌に西上北面にたつ、けふは神事によりて鈴奏は, ふは守文にかたとれり、寶劍は武略をまほる、内侍所は神代の正躰をうつせり、密法, の神器のことは左右なく申へきに侍らねとも、をろ〳〵しるし侍なり、まつ神璽とい, 靈物, 天子累代ノ, 良基ノ三種, キテノ説, ノ神器二就, 南朝天授元年北朝永和元年十月二十八日, (花山院), 五五
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- 靈物
- 天子累代ノ
- 良基ノ三種
- キテノ説
- ノ神器二就
柱
- 南朝天授元年北朝永和元年十月二十八日
- (花山院)
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- 五五
注記 (22)
- 290,649,57,2206しつみしを、内侍所・神ををはもとめいたされき、寶劍をは二位の尼腰にさしたる故
- 1273,649,59,2204りき、これもみな或は度々の炎上にやけ、或は紛失侍にや、返々無念の事なり、契は
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