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〔實冬公記〕, 御に准して、御さしぬきをめされけるとは承り侍る、, て萬歳樂をうたひて、たひ〳〵はやす、宣方朝臣袖をかへす、いと其興あり、これは, 二預ケ置ク、, 廿一日、丑、五節參入云々、, 〔大野系圖〕, 藏人頭をもてなす儀なり、事はてぬれは還御あり、御路は渡廊より正廳の北おもて五, 節所に入せ給ふなり、還御又もとのことし、天子のさしぬきをめす事は、けふより外, ○後光嚴天皇大嘗會ニ就キテ五節ヲ行フコト、文和三年十一月十四日ノ條ニ見ユ、, 伊豫守護代細川頼有、同國鹽引村二宮太郎左衞門跡ヲ、大野詮直, にはなきにや、殿上人にまきれさせ給ふよしなり、後鳥羽院御まりの時そ此帳臺の出, 伊豫國鹽引村二宮太郎左衞門跡事、所領置也、任先例可致沙汰状如件、, 細川右馬頭, 永和元年十一月廿一日頼有, 大野十郎左衞門尉殿, 頼有, 永和元年十一月廿一日, 編古代中世所收, ○愛媛縣史資料, ○下略、本月二十, 二日ノ條ニ收ム, 十一月, ○大日本古記録, 二限リテ指, 貫ヲ著シ給, 天皇此ノ日, 萬歳樂, 南朝天授元年北朝永和元年十一月二十一日, 三二四
割注
- 編古代中世所收
- ○愛媛縣史資料
- ○下略、本月二十
- 二日ノ條ニ收ム
- 十一月
- ○大日本古記録
頭注
- 二限リテ指
- 貫ヲ著シ給
- 天皇此ノ日
- 萬歳樂
柱
- 南朝天授元年北朝永和元年十一月二十一日
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- 三二四
注記 (29)
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