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れとも、かみのすそは左のわきへとるなり、又妙法院門跡には、むかしよ, 此事仰出さるゝによりてなり、是はつねにかはられんためとなり、しか, の緒をは、左の肩より前へとり、したの緒をは右のわきよりまへゝとり, 應永二年、室町殿御受戒之時、上童たちのもとゆひ、右をあけてゆふなり、, 々法皇御受戒之時、當家如此奉仕之、仍今度も存故實、此事可祕々々、只沙, もと御けさとのなかへをし入るゝなり、御受戒畢、教授師奉出緒候也、先, はいかゝ、, 給に、予如此奉懸之、但御受戒以前沙汰は、御袈裟のうしろの緒を、御ころ, て、ひきかけて、かたむすひにむねの邊にてゆふなり、さてけさのはしを, 一兒のかみのゆひやうの事, 應永二年九月十六日、室町殿於東大寺御受戒之時、布御法服、同平袈裟著, 彌受戒之時、御袈裟をかへさまにかけて、受戒之後かけなをすこと、其故, 次にけさを、左のたけたかゆひにかけて、うしろへひきまはして、うしろ, たゝみて、むねなる緒にをしかふ也、その上へ横皮をは引いたすなり、〓, 略, ○中, 略, ヲ著セシ, ニ平袈裟, 永行義滿, 上童元結, 應永二年九月十五日, 一一九
割注
- ○中
- 略
頭注
- ヲ著セシ
- ニ平袈裟
- 永行義滿
- 上童元結
柱
- 應永二年九月十五日
ノンブル
- 一一九
注記 (23)
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