『大日本史料』 7編 2 応永2年4月~同4年12月 p.184

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を寄附せらる、, 貴賤男女結縁の檀施、山のことくに積り, 地、大道省悟の靈場なり、時世はうつり替るといへとも、法水のなかれは、源, の御願として、鎌倉龜谷に伽藍を建立すべしとて、葉上房律師榮西に此地, しかは、やかて建立の事初めあり、不日に土木の功を勵まし、程なく造畢落, 慶し、供養をぞ遂られける、すなはち龜谷山壽福寺と號して、正法傳持の名, 義滿、石清水八幡宮ニ仁王經法ヲ修ス、, いよ〳〵深く湛え、年往人あらたまれ共、別傳無相の發明は、古今これおな, しき所に、忽ちに一火迸り出、片時の間に、やけほろひけるこそあさましけ, 是月、法印行清ヲ高野山金剛峯寺〓投ト爲ス、, 執行代道算、仁勝房、應永一, れ、, 〔高野山文書〕, 三寶院文書〕, 寶院、麻生津人、, 應永二年十二月是月, 十二六上、治山一廻、, 「ウ口仁王經御修法先例」, ○正治二年閏二日, 十三日ノ條參看、, 〓校帳, 七又續寶簡集九十四, 第百廿五〓〓法印行清、禪觀房、三, 自應水二十二月、至明年十二月治山, 六十七, 十一月入ー, ○山城, 亥, 十二六上、治山一廻、, 乙, 執行代道, 算, 「□口仁王經御修法先例」, 應永二年十二月是月, 一八四

割注

  • ○正治二年閏二日
  • 十三日ノ條參看、
  • 〓校帳
  • 七又續寶簡集九十四
  • 第百廿五〓〓法印行清、禪觀房、三
  • 自應水二十二月、至明年十二月治山
  • 六十七
  • 十一月入ー
  • ○山城
  • 十二六上、治山一廻、

頭注

  • 執行代道

  • 「□口仁王經御修法先例」
  • 應永二年十二月是月

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  • 一八四

注記 (35)

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