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は越王に仕きるに、越王、呉王と戰て、軍破て越王生擒れて、恥辱を當しに、范, かはしく上を可奉恨事率爾の次第也、又與州打死事、御感の御沙汰有へき, に、忠にほこり給ゆへなり、忠に誇らは其忠還て不忠たるへし、さ〓は范蠡, 〓口惜事に思、出入に嘗膽、臥ときは枕戈、も恨を忘れす、果して呉王と戰て, 者歟、次於京都可被打事は、内外其沙汰なし、若さ樣の趣あらは、縱正意とい, 事は、曾て被仰出旨もなく、又拜領の人も無し、而に世の荒説を以て、みたり, せ、其祿を持なから、上を輕しめ奉らん事は天命に背へし、天命に違は、神明, ふとも、僧家の身として慈悲を先とすへきに、爭か人を失へき籌策を致し, 處と、御邊か可有上洛之由度々雖被仰、參洛于今延引、彼賞乃事も、上洛を御, 待あるよし傳承者也、是又さほとの延引にあらす、深き恨の題目に不可入, 之、功成名遂て遂身退は天之道也とて、越國を去にき、是をこそ賢臣とは申, て可下向哉、此條々更以其謂あるに似たりと雖とも、倩事の子細を案する, 遂會〓の恥を雪たりけるに、越王悦て大こ賞を行はむとするに、辭て不受, 佛陀も加護あるへからす、能々可被廻思慮哉と被仰をれぬ、大内、條々仰旨, 九洲の國人を相語事をは、なしかは上方御存知有へき哉、次兩國可被召放, 應永六年十月十三日, 説ヲ否定, 召放ノ風, 中津兩國, ス, 應永六年十月十三日, 一三六
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- 説ヲ否定
- 召放ノ風
- 中津兩國
- ス
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- 應永六年十月十三日
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- 一三六
注記 (22)
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