『大日本史料』 7編 9 応永14年7月~同15年4月 p.905

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内々御鞠御點, 御立北山殿, ○以下、十八日、内々御蹴鞠ノコトニカヽル、, すゝみたち給て、御上鞠の作法、御きうたいすかたいつわするへしともお, ほえ侍らす、おほかた此たひみちの嚴儀をつくされ、家の佳名をわかち給, 若公内大臣, 豐光朝臣宗敦朝臣上鞠、, んことなりけれは、申のふるにあたはす、, 日野大納言飛鳥井中納言入道, て、こまかに御さたありし事とも、さためて人々も筆をとりてしるし侍ら, たてまつれは、御おもかけのみわすれかたく侍るに、ことに御まりの庭に, 條々, 雅清朝臣菅原長政, 藤中納言中山宰相, 〔北山殿行幸記), 賀茂輩, 三月十八日、, 應永十五季, 裝束如昨日、, 略, ○下, 三月八日, ○中, 略, 内々御蹴, 上鞠難波, 宗敦, 鞠, 應永十五年三月八日, 九〇五

割注

  • 三月十八日、
  • 應永十五季
  • 裝束如昨日、
  • ○下
  • 三月八日
  • ○中

頭注

  • 内々御蹴
  • 上鞠難波
  • 宗敦

  • 應永十五年三月八日

ノンブル

  • 九〇五

注記 (30)

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  • 950,623,58,835御立北山殿
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