『大日本史料』 7編 32 応永25年雑載~同年雑載 p.320

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一大貳殿この道にめてたき人にておはすれは、殿とは文ともにかゝれて候なり、, せられたる御所ののきにさゝれたり、これ卒子相のうしろこにて景□父は先例によりて, いかはにて鞠のこしをいふさてしたうつをしもにつく、又ひたおうえゑいさま右のわき, はしますかたにむきてあく、私の鞠にはふるき上手を必見所におくへし、立所は足に, 鞠、このしもににしきかはのしたうつ一足をつけて、御まりやと御所とはつくりあは, 一ふつうには懸の中につちにまりをゝく、源九云、まり枝につくるに二樣あり、一はゆ, 候間はと、御殿のすこのしたより御鞠をいたさるゝ事は、白川院の位の御とき、内裏, 鞠足八人其中に上〓の上手沓・襪をゆう事さきのことし、但下〓はゆいかはにて沓は, かりをゆいてまいりて、したうつゆりてはく也、下〓はまつやすき所にたつへし、上よ, にて御鞠の候けるにはまりあしとも重任・忠資・近實・助賢・淡路入道・源兵衞佐、, りその日にとりて一のあしを其あけまりせよとおほセをくたす、あくるには主人のお, 忠資上まりすへきよし被仰下といへとも、しゝ申によりて淡路入道あけられ了, 一鞠の庭へ參次第, にさす、常事也、, 次第, 鞠ノ庭二參ル, 應永二十五年雜載學藝, 三二〇

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  • 次第
  • 鞠ノ庭二參ル

  • 應永二十五年雜載學藝

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  • 三二〇

注記 (18)

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