『大日本史料』 7編 10 応永15年5月~同年10月 p.16

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なくかくれさせ給ける事ならんと、世のおとろきかなしみあへること、申もをろかなるへ, 事、世のしる所なれは、今更申のへんもことあたらしくや、宋雅としひさしくつかへた, て、過こしかたの事ともかす〳〵にしるしのへんとすれは、〓のみすゝみて、筆をそむ, 十日、北山殿御葬禮、於等持院御沙汰之云々、, くそくありけれは、二月のすゑつかたとさためられて、供奉の人々をももよほされ、本, てまつる事、をろかなる身なからも、和歌のみちにしたかひ、蹴鞠の場にともなひたて, るにをよひかたし、中にも此はるの行幸、む月の比より御さたありて、花の比をと御や, し、おほかた世をおさめては人をたすけ、まつりことをもとゝしてはとくをほとこし給, まつるのみならす、あるひは宸宴公務の時にしたかひ、あるひは神事法會のおりにふれ, 九日、早旦御出裏松亭之後、御參北山殿、其後爲御役向勘解由小路管領亭畢、, 〔鹿苑院殿をいためる辭〕鹿苑院殿の御事いかなりけるとしにて、このころあへ, 所の御まうけ、諸家のいとなみともさま〳〵に侍しに、色々の御あそひをつくされ侍へ, 八日、爲北山殿御訪、門主樣御上洛、面々同上洛、晩頭御參室町殿、, 〔東寺執行日記〕, 〔東寺執行日記〕二一五月六日、北山殿御事、, 應永十五年義滿, 御年五十一、宰相尊氏御子贈右大將義明御子, 法皇號可被給之由、雖有宣下、昔ヨリ此例依無之、勘解由小路禪門申留云々、御讓等事雖無, 五月六日、北山殿御事、, 之、依爲御嫡子右大將義茂腑、御跡目續、應永十六年二月日右大將義持被宣下内大臣、, 也、後號鹿薗院殿、御道號道義、同八日、贈太上, 也、後, 洛ス, 鳥井雅縁, 爲メニ上, 尊號ヲ宣, 和歌蹴鞠, ノ道ヲ飛, 下セラル, 之ヲ抑留, 兼弔問ノ, 一乘院良, ニ問フ, 斯波義將, ス, 應永十五年五月六日, 一六

割注

  • 應永十五年義滿
  • 御年五十一、宰相尊氏御子贈右大將義明御子
  • 法皇號可被給之由、雖有宣下、昔ヨリ此例依無之、勘解由小路禪門申留云々、御讓等事雖無
  • 五月六日、北山殿御事、
  • 之、依爲御嫡子右大將義茂腑、御跡目續、應永十六年二月日右大將義持被宣下内大臣、
  • 也、後號鹿薗院殿、御道號道義、同八日、贈太上
  • 也、後

頭注

  • 洛ス
  • 鳥井雅縁
  • 爲メニ上
  • 尊號ヲ宣
  • 和歌蹴鞠
  • ノ道ヲ飛
  • 下セラル
  • 之ヲ抑留
  • 兼弔問ノ
  • 一乘院良
  • ニ問フ
  • 斯波義將

  • 應永十五年五月六日

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  • 一六

注記 (37)

  • 1113,600,60,2232なくかくれさせ給ける事ならんと、世のおとろきかなしみあへること、申もをろかなるへ
  • 880,599,60,2242事、世のしる所なれは、今更申のへんもことあたらしくや、宋雅としひさしくつかへた
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