『大日本史料』 7編 21 応永21年12月~同年雑載 p.130

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なかたちとして、檀越の布施を受用する事かたく斟酌あるへきものなり、, 大虚に周遍し、滴水の臣海に混融するかことし、, 生死の重罪を除却す、無量壽經には乃至一念爲得大利、即是具足無上功徳と宣へり、爰良忍, へり、貴賤上下、道俗男女、各同帳に入給はゝ、自他融通の大善と成へし、たとへはハ小雲の, 開板せしむるもの也、此念佛を在々所々にてすゝめ給はん人々、有所得の心に住し、利養の, 上人の融通念佛は、三界所有の諸天冥衆、盡扶桑國の諸大明神、大悲多聞天の勸進帳に入給, には、三世諸佛念彌陀三昧、成正覺とゝき、觀無量壽經には、念々の中にをいて八十億劫の, 州に一本二本、或多本、此繪をつかはして、あまねく貴賤上下をすゝめたてまつり、名帳を, たまはりて供養をとけ、當麻寺の瑠璃壇に奉納せしめて、決定往生の因にそなへんかために, 勸進の沙門良鎭申、念佛三昧の一行は、三昧の中の王三昧、諸佛證明の大善也、般舟三昧經, 愚僧この融通念佛の繪百餘本すゝめ侍る意趣は、菩提薩〓利物爲懷の聖言に順して、六十餘, 一切の災難をはらひ、後生には必往生をとけ給はむこと、見證右にのするか如し、一念も疑, あるへからす、是を畫圖にあらはして、在家の男女に念佛往生の信心を増進せしめんか爲也、, 應永廿一年五月三日、依良鎭上人勸進染短毫矣、僧正忠慶, 應永廿一年四月十五日、依良鎭上人所望染筆者也、壽阿(, (異筆)「山門尊勝院殿」, 應永二十一年是歳, 一三〇

  • 應永二十一年是歳

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  • 一三〇

注記 (18)

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  • 871,736,54,1140大虚に周遍し、滴水の臣海に混融するかことし、
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