『大日本史料』 7編 22 応永22年正月~同年8月 p.230

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て御公事をまんたう仕候やうに、しんけんへ御口入にあつからんと欲、言上如件、, うをかり、彼六郎おとゝの身として、あにの職をさまたけ、往古の例をそむく條、不可, 第也、そのゆわれは、昔より座中ニ定置入事の料足をいたさし候ために、けんもんのか, より申さるゝ子細なく候、これはしんけん御存知なく候て、内もの新座をふち候かの間、, 所詮、座中の置文の旨にまかせて、ひふんの新座をとゝめられ、先例のことく一座とし, 違之處、去三月よりはしめてにしきの少路町の六郎男新座をたつる條、言語不思議の次, たつと申ものにおほせつけられ、新座のすたれをくわへをかれ候といへとも、しんけん, 應永廿二年六月日, 然者也、就中、去十四日きおんのさいれいゝせんに、一條殿よりうら松とのゝせいしい, 郎男新座ヲ, 錦小路ノ六, 座ヲ扶持ス, 一條經嗣新, 立ツ, 應永二十二年六月是月, 二三〇

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  • 郎男新座ヲ
  • 錦小路ノ六
  • 座ヲ扶持ス
  • 一條經嗣新
  • 立ツ

  • 應永二十二年六月是月

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  • 二三〇

注記 (16)

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