『大日本史料』 7編 25 応永23年8月~同年雑載 p.439

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

ニテ、持ノ字ヲ被授シカハ、義持ト持氏トハ其相睦クテ、早速加勢ヲ被差下ケリ、, に屬する者おほかりけり、十一月廿一日、上杉伊豫守憲盛すてに大將乙御所持仲を具, 付しかは、滿隆と持仲と、それとはなしにたかひに隔つる色あり、持仲すてに大名諸, 大畧佐竹ニ降參シテ、持仲・禪秀ヲ叛シカハ、國中大ニ道開、佐竹ニ相屬スル軍兵大, 嫡子なれは、關東の事は相知へきなり、諸將諸侍みな我か旗下に屬すへしと、誇心の, ナリシカハ、那須・宇都宮カ兩勢堪兼、崩立テ四角八方へ分散シケレハ、野州ノ輩ハ、, 勢ニナリ、信濃國ヘソ向ヒケル、抑今度京都ヨリ持氏ヲ被救事ハ、將軍義持ノ烏帽子, 足し武州に發向せられし處に、東一揆・江戸・豐島・二階堂下總入道をの〳〵持氏方, の事誰かあらそはんと、手ににきりて思はれけり、持仲は又、我こそ故左兵衞佐殿の, さるほとに新御堂殿は、我すてに此大事を思ひ立て漸やく本意をとけたり、鎌倉管領, 侍に向ひて無禮なる事おほかりしかは、一味同心の輩相背きて、先非を悔て、持氏方, 畠山基國ハ越中ノ勢ヲ分力ス、其勢既ニ二万余騎ニテ下向スルナント、謳歌ノ説區々, 持仲滿隆不和付佐竹義憲出張, 〔鎌倉管領九代記〕四ト, 應永二十三年十二月二十五日, 四三九

  • 應永二十三年十二月二十五日

ノンブル

  • 四三九

注記 (16)

  • 1378,688,69,2077ニテ、持ノ字ヲ被授シカハ、義持ト持氏トハ其相睦クテ、早速加勢ヲ被差下ケリ、
  • 365,688,72,2184に屬する者おほかりけり、十一月廿一日、上杉伊豫守憲盛すてに大將乙御所持仲を具
  • 618,678,68,2194付しかは、滿隆と持仲と、それとはなしにたかひに隔つる色あり、持仲すてに大名諸
  • 1624,672,67,2188大畧佐竹ニ降參シテ、持仲・禪秀ヲ叛シカハ、國中大ニ道開、佐竹ニ相屬スル軍兵大
  • 747,677,68,2184嫡子なれは、關東の事は相知へきなり、諸將諸侍みな我か旗下に屬すへしと、誇心の
  • 1752,681,66,2200ナリシカハ、那須・宇都宮カ兩勢堪兼、崩立テ四角八方へ分散シケレハ、野州ノ輩ハ、
  • 1502,669,66,2195勢ニナリ、信濃國ヘソ向ヒケル、抑今度京都ヨリ持氏ヲ被救事ハ、將軍義持ノ烏帽子
  • 238,683,71,2188足し武州に發向せられし處に、東一揆・江戸・豐島・二階堂下總入道をの〳〵持氏方
  • 874,683,70,2178の事誰かあらそはんと、手ににきりて思はれけり、持仲は又、我こそ故左兵衞佐殿の
  • 997,681,68,2188さるほとに新御堂殿は、我すてに此大事を思ひ立て漸やく本意をとけたり、鎌倉管領
  • 495,680,68,2190侍に向ひて無禮なる事おほかりしかは、一味同心の輩相背きて、先非を悔て、持氏方
  • 1880,672,65,2179畠山基國ハ越中ノ勢ヲ分力ス、其勢既ニ二万余騎ニテ下向スルナント、謳歌ノ説區々
  • 1119,904,58,745持仲滿隆不和付佐竹義憲出張
  • 1238,659,80,713〔鎌倉管領九代記〕四ト
  • 137,722,45,559應永二十三年十二月二十五日
  • 150,2544,44,126四三九

類似アイテム