『大日本史料』 8編 12 文明12年正月~同13年正月 p.449

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の纏頭にあたふることは、さらに非分の事にはあらさるへし、只世のそ, あはぬ事のあれは、主をもとりかへんとす、かゝる事は、まのあたりに見, られは、撫民の義にかなふへきかと云々、此式條の〓くならは、時にした, かひ、人をえらひて、其職に補せらるへきよし、みえたるにや、然るに當時, にこそ、佛もとき給ふなれ、されは猿樂、田樂のかぎものにし、傾城、白拍子, さしあたりて〓かきたるゆへにはあらす、只無用乃事のしたきと、人か, をたくはへて、人にほとこさぬは、思出もなき事なるへし、妻子、珍寳及王, 位とて、死ぬる時は、わかめ子もたからも位をも、一として身にそへぬ事, しりをうけ、人のうらみをおふは、無理非道乃押領をなすゆへ也、又人數, 威をもて、他人の所帶を押領し、富に富をかさね、欲に欲をくはふる事は, 人に所領を多くあてをこなへは、後々は過分になりて、いさゝかも氣に, すを、をほくそへんとのため成へし、もとより富貴の家に、いたつらに寶, の躰たらく上裁にもかゝはらす、下知にもしたかはす、ほしいまゝに權, のほしき〓も、たれかはねかはしからぬ事にはあらされと、正躰なき家, 御法には、守護は上古の吏務也、國中の治否只此職による、尤器用に補せ, 文明十二年七件二十八日, 爲スハ無, 世ノ謗ヲ, ヲ爲シ部, 恣〓領ヲ, 守護ノ專, ノ押領ハ, 用ノコト, 下ヲ増サ, 無理非道, 受ク, ン爲メ, 四四九, 四四九

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  • 爲スハ無
  • 世ノ謗ヲ
  • ヲ爲シ部
  • 恣〓領ヲ
  • 守護ノ專
  • ノ押領ハ
  • 用ノコト
  • 下ヲ増サ
  • 無理非道
  • 受ク
  • ン爲メ

  • 四四九

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  • 四四九

注記 (29)

  • 667,752,76,2104の纏頭にあたふることは、さらに非分の事にはあらさるへし、只世のそ
  • 184,754,75,2108あはぬ事のあれは、主をもとりかへんとす、かゝる事は、まのあたりに見
  • 1710,739,67,2110られは、撫民の義にかなふへきかと云々、此式條の〓くならは、時にした
  • 1594,750,70,2102かひ、人をえらひて、其職に補せらるへきよし、みえたるにや、然るに當時
  • 784,747,74,2111にこそ、佛もとき給ふなれ、されは猿樂、田樂のかぎものにし、傾城、白拍子
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