『大日本史料』 8編 40 延徳2年12月 p.110

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る歟、かくて皿壬山〓春秋を送るの處に、又不思山來せり、公方御庭の用木、方〻へ召, 又いかなる風か吹んすらん、假令衞門の佐上言忌替る篇有とも、天下の物藥也と可はるノ, れ、大名に仰せて引る、或時彼方より引ける大木枯たり、先此儀以外の上意となれり、, 大御乳ノ人以下御雜掌とて、三日三夜の御會、一事違亂なく調り畢ぬ、亨主入道千秋萬, 上威三虹悦の餘り、次郎を惣領の相續と契約す、其謂れを尋ぬるに、天下無窮の轉〓なれは、, 匠作禪門一家契約これあれは、公議いかてか改轉すへきといふ内談、けにも此儀神妙な, 匠作邊濃談に任せつゝ、領掌の御請を申し、兩三日あつて、衞門佐河州下向畢ぬ、案の, かゝる折ふし、天下殺生禁斷の事あり、しかるを義黒野に出たりと云沙汰あり、いか, ことく一兩日すきて御使あり、思食子細あり、一夜中おはりに渡へしと五儀也、こゝに, 時代に榮色を反す〓顏、漸た花麗を轉する歟、兩奉行を以て衞門佐隱屆、次郎相續の分, たるへしといふ上意也、是は只一圓改たむへき先御使と罫悟しけり、しかりといへ共、, て亨に火の手を學は、家子五町十町の間同事に燒立、免も角も成へき一同の義也しを、, なれは上聞に達けむ、其比管領職細川也、〓家の訴へ、女中の内奏、并に貞親邊の儀、, 此事なりき、深更に至つて還御、翌日御禮并に御輌Η樣御成、時に辻壽殿・御今參り(, ヲ行ヒ義政, レドモ鷹狩, 議シテ息政, 〓生禁斷ア, 國ヲ義就ノ, 義出心義就ト, ノ意二違フ, 繼〓二定厶, 延徳二年十二月十二日, 一一〇

頭注

  • ヲ行ヒ義政
  • レドモ鷹狩
  • 議シテ息政
  • 〓生禁斷ア
  • 國ヲ義就ノ
  • 義出心義就ト
  • ノ意二違フ
  • 繼〓二定厶

  • 延徳二年十二月十二日

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  • 一一〇

注記 (24)

  • 660,341,30,1149る歟、かくて皿壬山〓春秋を送るの處に、又不思山來せり、公方御庭の用木、方〻へ召
  • 786,341,30,1138又いかなる風か吹んすらん、假令衞門の佐上言忌替る篇有とも、天下の物藥也と可はるノ
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