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箱に盛るの事、古風の尤故實あり、, 奉る類、中古以來あるにや、夫を神籬の御正印といふ, 座と唱ふる事祕事也といふ、今按ずるに、神社璽の箱とて封ずる法を、予も, ひしを書し、其終に曰、我國昔より神を勸請する時。一ツの箱に赤土を入て, 箱を印しの御箱と呼、御正體の事には侍らざるにや、林氏の書ける、赤土を, サレハ天子ノ知召ヲハ、理當心地ノ神道ト云、天子ノミニカキラス、公卿, 傳へ聞侍りしが、往古かゝる事有べしとも覺えず、且伊勢、熱田等の殿内に, タリテ、神事ヲ行フ役ナレハ、祝隨役ノ神道ト號スル也、ト部、忌部ノ外ハ, 大夫、諸司ニ至ルマテ、シラテハカナハサル事也、ト部、忌部ナトハ、時ニア, 是を内陣に納る時、幣を再拜して、此物は木にもあらず、金にもあらず、神御, ヲトロヘテ、異端ノ説盛ナル故ニ如此、上古ニハシカラス、王法ハ神道也。, 神道ヲ知者ナシト云ハ、〓カ犬ノ堯ヲ吠ルカ如シトナリ、, とへば太神宮の印、熱田の社の印と四字を鑄し、朝家より納て給ふ物也、此, 昔より曾てなき物なれば、尤いぶかし、諸社の御正印を藏めて、神輿にのせ, 林氏、ト部家にいふ神籬の傳を、平野より妄作の僞物也とい, た, 〔鹽尻, ひもろきは、後世神, 社といふがことし, 五十, 四, 神籬ノ傳, ニ就キテ, 信景ノ評, 永正八年二月十九日, 二三七
割注
- ひもろきは、後世神
- 社といふがことし
- 五十
- 四
頭注
- 神籬ノ傳
- ニ就キテ
- 信景ノ評
柱
- 永正八年二月十九日
ノンブル
- 二三七
注記 (26)
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