『大日本史料』 9編 4 永正9年4月-永正10年12月 p.318

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百石を減半し、及ひ我州受職人の圖書船を停めたり、, くし、且此一亂の事、我か州全くしこしめされさりしの趣とし、其逆徒の首, りに界限を越へ、人の婦女に奸烙し、或は潜商、又は人を〓し、財物を奪ひ, 也とて、首級を函にし送り、東泉寺公深く其事を謝せらまし也、又公方より, 立て、是を待つ事甚だ刻薄なりし故、我か人其憤りに絶さるの餘り、みた, を薺浦ニ設て、我國使臣上京來往接待の所と爲しなり、又あの歳賜米定二, 再ひ刪中を使とし、此子細を彼の國へ告られしかは、彼の國漸く我州通交, し、其首級を送り、深く其罪を悔しめは、宜く此れを計るたしと言ふを以て, の如くし、少しくも安むし惠むの心無く、出入來往に至るまて、其界限を, 之事をゆるせしなり、, なとしたりしを、彼の國此れを待つの剋薄なるによつて、あくの如しと, せしゆへ、其比東泉寺公未た十一歳なられしを、すてに封を襲れしかこと, 按こ、庚午の變の事、其亂有りし子細を思ふに、大抵我か州人彼國三浦に, 寄居せしに、其言語風習之同しからさるを以て、彼れ是れを視る事異物, 此之時歳遣五十減して廿五船とし、又特送を停め、且三浦倭戸を禁し、館所, 歳賜米ヲ, 半減シ對, ノ圖書船, 馬受職人, 船ヲ半減, ヲ停ム, 歳遣五十, 庚午ノ變, ノ原因, 永正九年是歳, 三一八

頭注

  • 歳賜米ヲ
  • 半減シ對
  • ノ圖書船
  • 馬受職人
  • 船ヲ半減
  • ヲ停ム
  • 歳遣五十
  • 庚午ノ變
  • ノ原因

  • 永正九年是歳

ノンブル

  • 三一八

注記 (26)

  • 876,681,64,1573百石を減半し、及ひ我州受職人の圖書船を停めたり、
  • 1578,680,63,2196くし、且此一亂の事、我か州全くしこしめされさりしの趣とし、其逆徒の首
  • 295,751,65,2127りに界限を越へ、人の婦女に奸烙し、或は潜商、又は人を〓し、財物を奪ひ
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