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か邊を亂る事を致さしむ、又罪なしと云へからす, 壬申約條、攷事撮要に見ゆ、左に記す、, 有り、左ニ記す、, 書來、就認雅履清迪開慰所獻禮物轉啓收了、將士宜正布二匹付回使、惟頷留、, て、其心を改め、化に歸するの誠不誠を察す〓きのみ、不宣、, 方、明之正徳年中、朝鮮恭僖王之時に當れり、此比金安國我か州に送るの書, むや、にとひ盛親をして、實にをのれかする處ならさらしむとも、身一島の, 代官として、一島之事を管し、人の爲めに其圖書を偸まれ、其名字を似り、我, ゝもの、此れをすつるに忍す、盛親か惡に黨する、終に此れを究めさる〓け, 通諭對馬島主書, 所索白綿布前來乃而浦第六船、而知汝文賚去、惟照諒、邇者足下洗心滌慮、悔, 第十四代東泉寺公、諱は盛長、佐渡守と稱し候御時、同しき御宇、同しき公, 糺す事無かる〓けむや、今既に此れに和を許しぬ、更に島主の爲る處を見, 貴國必す此れに處する事あらむ、島主にあつて、又此れか罪を, らすと云ひ, ○政事撮要、下ニ收, しなるし「, ムルニ依リ略ス、, 親と稱し、住人を將ひたりしは、おのまか爲に處にあらす、其時他人盛親ム, て、先き三浦の變之時、盛, 圖書を偸み、書〓を僞り作り、其名字を借りし者也、自から將たりしにはあ, 按こ、盛親みつから訴へ, (に税カ), 金安國ヨ, リ對馬島, 主ニ贈ル, 書, 永正九年是歳, 三二四
割注
- らすと云ひ
- ○政事撮要、下ニ收
- しなるし「
- ムルニ依リ略ス、
- 親と稱し、住人を將ひたりしは、おのまか爲に處にあらす、其時他人盛親ム
- て、先き三浦の變之時、盛
- 圖書を偸み、書〓を僞り作り、其名字を借りし者也、自から將たりしにはあ
- 按こ、盛親みつから訴へ
- (に税カ)
頭注
- 金安國ヨ
- リ對馬島
- 主ニ贈ル
- 書
柱
- 永正九年是歳
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- 三二四
注記 (29)
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