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及び公方樣の免許状たる御宣旨なる故に、特に信長の免許状について之, 武士、坊主、市民其他、信長に對して用ある者は、信長が印度及びポルトガル, り、和田殿及び佐久間は、予の後方に在りて、時々予を援助せり、彼等は既に, を請ひしが、和田殿は、此交渉を引受けたり、尊師が、此人の如何に不思議に, 弟を、往昔の榮位及び名譽に復歸せしめたる彼の正義の行を大に讚美せ, の金銀に富めるは、信ずべからざる程にして、今皆競ひて之を贈らんとす、, は、ゴシユンと稱する朱印の免許状、即ち我が國語にていへば、信長の命令, の衣服其他の品を望めることを聞き、彼に贈りたる物の多數なることは、, 尊敬せらるゝかを委細承知せられん爲め述ぶべきことあり、堺の町にて, は、四行の免許状を得る爲め、約四萬クルサドを彼に贈り, りしことなり、而も右は二三囘宛にして、各城よりも又同樣なりき、故に彼, 右の訪問は、我等が都に滯在する手始なりしが、主要にして最も確實なる, 述べたるが如く、勢力地位及び名譽の上には、信長の前にて最高なるもの, 大坂よりは、一萬五千餘、各寺院より十、十五、二十の黄金の棒を贈, なり, 條ニ見ユ, ○中略、ふろいす、二條第見物ノコト, ニカヽル、本月十四日ノ條ニ收ム、, 謝罪スルコト、正, ○堺市民、信長ニ, 月十日ノ, 諸人信長, ニ物ヲ獻, 外國産ノ, 許状ヲ得, 信長ノ免, 獻上品, ントス, ズ, 永祿十二年四月八日, 一八〇
割注
- 條ニ見ユ
- ○中略、ふろいす、二條第見物ノコト
- ニカヽル、本月十四日ノ條ニ收ム、
- 謝罪スルコト、正
- ○堺市民、信長ニ
- 月十日ノ
頭注
- 諸人信長
- ニ物ヲ獻
- 外國産ノ
- 許状ヲ得
- 信長ノ免
- 獻上品
- ントス
- ズ
柱
- 永祿十二年四月八日
ノンブル
- 一八〇
注記 (31)
- 1110,670,60,2204及び公方樣の免許状たる御宣旨なる故に、特に信長の免許状について之
- 294,677,62,2195武士、坊主、市民其他、信長に對して用ある者は、信長が印度及びポルトガル
- 1687,670,60,2195り、和田殿及び佐久間は、予の後方に在りて、時々予を援助せり、彼等は既に
- 994,670,59,2197を請ひしが、和田殿は、此交渉を引受けたり、尊師が、此人の如何に不思議に
- 1801,669,62,2196弟を、往昔の榮位及び名譽に復歸せしめたる彼の正義の行を大に讚美せ
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- 178,686,61,2202の衣服其他の品を望めることを聞き、彼に贈りたる物の多數なることは、
- 879,668,60,2204尊敬せらるゝかを委細承知せられん爲め述ぶべきことあり、堺の町にて
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- 1339,671,59,2193右の訪問は、我等が都に滯在する手始なりしが、主要にして最も確實なる
- 1575,670,59,2192述べたるが如く、勢力地位及び名譽の上には、信長の前にて最高なるもの
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