『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.280

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等は、此教會に對して、市の義務に關する限り、坊主、僧院及び俗人の等しく, に對して示されたる最大の善行の一なりき, に就き、感謝せしめたり、彼は建築工事場にて、パードレと會見せしが、常に, 果すべき租税の煩を課すべからざるを知り、教會は此等によりて拘束せ, 此等の免許状が押印されたる後、和田殿は廳に之をパードレの許に送り、, 状は、板の上に大書せられ、教會の扉に打ちつけられたり、是に由り、兵士等, は、爰には彼等のための營舍を得べからざるを知り、また同樣に街の住民, をパードレに見しめたり、然るに城内を行く道すがら、和田殿は、慈父が愛, 除す、彼に妨害を加へんとする惡意ある人あらば、其罪科に相當する刑, 次で更に進みて爲すべきことにつきて忠言を與へたり、かの二通の免許, 變らざる好意を以てパードレを迎へ、再び和田殿に命じて、造營一一事萬端, 罰に處せらるべきものなり、永祿年代第十二年四月十五日認む、, られざる自由を有することを知らしめられたり、是れ實に和田殿が、教會, 免許状調印の翌日、和田殿は、再びパードレを信長の許に伴ひ行きて、此事, 子に教ふるが如くに、パードレに教へて、彼が信長と語る場合の態度と方, 永祿十二年四月八日, 二通ノ免, 許状ヲ教, 掲グ, 五日, ふろいす, 年四月十, 永祿十一, 再ビ信長, 會ノ扉二, ニ〓ス, ふろいす, 永祿十二年四月八日, 二八〇

頭注

  • 二通ノ免
  • 許状ヲ教
  • 掲グ
  • 五日
  • ふろいす
  • 年四月十
  • 永祿十一
  • 再ビ信長
  • 會ノ扉二
  • ニ〓ス

  • 永祿十二年四月八日

ノンブル

  • 二八〇

注記 (29)

  • 1098,665,64,2195等は、此教會に對して、市の義務に關する限り、坊主、僧院及び俗人の等しく
  • 758,672,56,1347に對して示されたる最大の善行の一なりき
  • 520,669,65,2191に就き、感謝せしめたり、彼は建築工事場にて、パードレと會見せしが、常に
  • 983,668,66,2193果すべき租税の煩を課すべからざるを知り、教會は此等によりて拘束せ
  • 1555,665,61,2210此等の免許状が押印されたる後、和田殿は廳に之をパードレの許に送り、
  • 1325,664,64,2202状は、板の上に大書せられ、教會の扉に打ちつけられたり、是に由り、兵士等
  • 1211,672,64,2190は、爰には彼等のための營舍を得べからざるを知り、また同樣に街の住民
  • 287,670,68,2194をパードレに見しめたり、然るに城内を行く道すがら、和田殿は、慈父が愛
  • 1783,733,63,2125除す、彼に妨害を加へんとする惡意ある人あらば、其罪科に相當する刑
  • 1440,670,63,2197次で更に進みて爲すべきことにつきて忠言を與へたり、かの二通の免許
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