『大日本史料』 10編 7 元亀2年10月~同年雑載 p.32

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にて、すゝむ剛敵を三十餘騎切ておとし、猛威をふるひ、合戰に勝利をえら, は、見る人あさける故、身に應したるをさしたり、然に氏康は赤籏十なりれ、, さし物は其身一代にかはると見へたり、にもひ〳〵のさし物、品樣々の紋, あり、去程に、我指物に似たる紋あれは、他の家中たりといふ共、由來を尋d, 秀吉天下を治めて後、百姓の年貢をむさふり、其上日本國中田畠を〓地し、, とりむる、其上ほまれなくして異樣をこのみ、分際に過たる紋のさし物を, 百姓の悲しみ、告ゝ是秀吉一身欲するり故也、是に付て思ひ出さり、北條氏, れ候、惣して氏康身に鑓刀疵七ケ所、ほうさきに太刀疵有、かるりゆへに、さ, ふらひのおもて疵をは、人ほうひして、氏康きすと申候ひし、一, 小田原北條家籏馬しるしの事, 康關八州を治て後、一門家老の者共より合、評定所にをいて、田畠けんちの, 見しは昔、北條氏直公時代、關八州の武士の籏、家々に傳ふる紋をあらはし、, いろこりたの大四方一本あり、馬しるしは五色に段々の大のほりなり、〓, 〔北條五代記〕二古今弓箭乃沙汰の事, 略, 下略, ○上, 氏康疵, 馬印, 元龜二年十月三日, 三二

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  • 下略
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  • 氏康疵
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  • 元龜二年十月三日

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  • 三二

注記 (21)

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