『大日本史料』 10編 9 元亀3年3月~同年7月 p.475

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より外の救濟の道なしと洞察するやうに行はれざるべからずと、, せんと願へり、されど坊主は多數にして勢力ありしを以て、彼の家臣が更に蹶起する, 國よりあらゆる偶像の禮拜、崇拜を驅逐するより以上に、感謝の意を示す能はざること, ドレこの恩惠に對し、我が主デウスに負へる大なる義務を説き、デウスのために、彼の, にも拘らず、彼の最大の危急の時に際し忠實を維持せしことを認めたり、この時、パー, 放せられたるを見る好き機會現れたり、彼は明らかに、このことを以て、デウスの特別, べし、明かなる利盆これより生ずべきを以てなり、されどこのことたる彼等が自發的に, 一年後なりき、この時、ドン・バルトロメオが、その敵を除き、彼の國が敵の壓迫より解, ドン・バルトロメオは、總てにつきパードレ等の意見に贊同し、その決心を直ちに實行, を彼に指示せり、されば彼はこれに向ひて努力し、一人の異教徒をも國内に置かしむる, エリヨが、かの大村地方に於いてなほ少數なりしキリスト教徒を認めたるは、それより, なる支援と恩惠なくしては到底起り得ざりしことと認め、またキリスト教徒が少數なる, こと無きやう全力を傾くべし、而して彼の家臣を悉く改宗せしむることを直ちに開始す, 理性及び福音の眞理につきて確信し、これを除きては他に救濟の道なく、また世にこれ, ノ追放ヲ決, 意ス, 純忠異教徒, 元龜三年七月三十日, 四七五

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  • ノ追放ヲ決
  • 意ス
  • 純忠異教徒

  • 元龜三年七月三十日

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  • 四七五

注記 (19)

  • 519,618,57,1630より外の救濟の道なしと洞察するやうに行はれざるべからずと、
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