『大日本史料』 10編 11 元亀3年12月~同年是歳 p.116

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

まても信玄公御手にたつ人なくして、五・三年の間に、日本も大略物いひ御座有間敷物, 信長御無沙汰なき通には、御成敗の我等者共跡を立申ましく候と、其外十五ケ條書立候, なとにあそはし、和睦の有て、家康御先を仕り候はゝ、當年なとは、大方中國・九國, をと、馬場美濃守信玄公へ申上候、以上、, 五年以前、駿河始而御出陣時、遠州一國を無相違家康次第と被仰、御入魂の上、御縁者, ひたるはあふむきになり申候、たけき武篇の家、和朝に上杉謙信・徳川家康なり、惣別, て、家康不相屆事、家康と中を違串へき事、子息城小殿御聟になされ被下候樣にとの, さるは一人もなく候、其證據は、體此方へ轉たるはうつむきになり、濱松のかたへころ, へとて、我等者共指つかひ候處に、合戰仕り、御成敗の儀尤候間、信玄公へ對し奉り、, 事、人質をも信玄公御望のことく進すへしなとゝある書立なり、なかき故、其理究計如, 田掃部を刑部まて御越候て申さるゝは、家康わかけの故、相違の事あるに付ては、扱候, 一、織田信長へ平手か頸を持せ送りなされ、信長と御無事の儀御手きれなる、信長より織, 〔信玄全集〕十四○四、二〓城攻、付、味方ケ原合戰の事、, 此候、以上、, ○本文ハ、甲陽軍鑑ト異事ナ, キヲ以テ略シ、差圖ヲ掲グ、, 長ニ送ル, 秀ノ首ヲ信, 信長信玄ニ, 信玄平手汎, 書状ヲ送ル, 元龜三年十二月二十二日, 一一六, 元龜三年十二月二十二日

割注

  • ○本文ハ、甲陽軍鑑ト異事ナ
  • キヲ以テ略シ、差圖ヲ掲グ、

頭注

  • 長ニ送ル
  • 秀ノ首ヲ信
  • 信長信玄ニ
  • 信玄平手汎
  • 書状ヲ送ル

  • 元龜三年十二月二十二日

ノンブル

  • 一一六
  • 元龜三年十二月二十二日

注記 (24)

  • 1337,710,92,2228まても信玄公御手にたつ人なくして、五・三年の間に、日本も大略物いひ御座有間敷物
  • 755,704,95,2219信長御無沙汰なき通には、御成敗の我等者共跡を立申ましく候と、其外十五ケ條書立候
  • 1455,711,90,2224なとにあそはし、和睦の有て、家康御先を仕り候はゝ、當年なとは、大方中國・九國
  • 1243,712,70,1038をと、馬場美濃守信玄公へ申上候、以上、
  • 1568,717,96,2227五年以前、駿河始而御出陣時、遠州一國を無相違家康次第と被仰、御入魂の上、御縁者
  • 1685,717,91,2221ひたるはあふむきになり申候、たけき武篇の家、和朝に上杉謙信・徳川家康なり、惣別
  • 642,705,92,2215て、家康不相屆事、家康と中を違串へき事、子息城小殿御聟になされ被下候樣にとの
  • 1796,726,89,2211さるは一人もなく候、其證據は、體此方へ轉たるはうつむきになり、濱松のかたへころ
  • 873,711,96,2192へとて、我等者共指つかひ候處に、合戰仕り、御成敗の儀尤候間、信玄公へ對し奉り、
  • 523,687,98,2235事、人質をも信玄公御望のことく進すへしなとゝある書立なり、なかき故、其理究計如
  • 989,704,93,2225田掃部を刑部まて御越候て申さるゝは、家康わかけの故、相違の事あるに付ては、扱候
  • 1104,671,94,2264一、織田信長へ平手か頸を持せ送りなされ、信長と御無事の儀御手きれなる、信長より織
  • 306,633,90,1578〔信玄全集〕十四○四、二〓城攻、付、味方ケ原合戰の事、
  • 445,697,59,294此候、以上、
  • 326,2245,51,557○本文ハ、甲陽軍鑑ト異事ナ
  • 282,2248,47,534キヲ以テ略シ、差圖ヲ掲グ、
  • 1065,286,42,158長ニ送ル
  • 1109,284,41,211秀ノ首ヲ信
  • 1021,281,42,200信長信玄ニ
  • 1152,282,42,212信玄平手汎
  • 976,280,42,206書状ヲ送ル
  • 1944,771,48,470元龜三年十二月二十二日
  • 1912,2471,45,111一一六
  • 1943,771,48,470元龜三年十二月二十二日

類似アイテム