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まても信玄公御手にたつ人なくして、五・三年の間に、日本も大略物いひ御座有間敷物, 信長御無沙汰なき通には、御成敗の我等者共跡を立申ましく候と、其外十五ケ條書立候, なとにあそはし、和睦の有て、家康御先を仕り候はゝ、當年なとは、大方中國・九國, をと、馬場美濃守信玄公へ申上候、以上、, 五年以前、駿河始而御出陣時、遠州一國を無相違家康次第と被仰、御入魂の上、御縁者, ひたるはあふむきになり申候、たけき武篇の家、和朝に上杉謙信・徳川家康なり、惣別, て、家康不相屆事、家康と中を違串へき事、子息城小殿御聟になされ被下候樣にとの, さるは一人もなく候、其證據は、體此方へ轉たるはうつむきになり、濱松のかたへころ, へとて、我等者共指つかひ候處に、合戰仕り、御成敗の儀尤候間、信玄公へ對し奉り、, 事、人質をも信玄公御望のことく進すへしなとゝある書立なり、なかき故、其理究計如, 田掃部を刑部まて御越候て申さるゝは、家康わかけの故、相違の事あるに付ては、扱候, 一、織田信長へ平手か頸を持せ送りなされ、信長と御無事の儀御手きれなる、信長より織, 〔信玄全集〕十四○四、二〓城攻、付、味方ケ原合戰の事、, 此候、以上、, ○本文ハ、甲陽軍鑑ト異事ナ, キヲ以テ略シ、差圖ヲ掲グ、, 長ニ送ル, 秀ノ首ヲ信, 信長信玄ニ, 信玄平手汎, 書状ヲ送ル, 元龜三年十二月二十二日, 一一六, 元龜三年十二月二十二日
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- ○本文ハ、甲陽軍鑑ト異事ナ
- キヲ以テ略シ、差圖ヲ掲グ、
頭注
- 長ニ送ル
- 秀ノ首ヲ信
- 信長信玄ニ
- 信玄平手汎
- 書状ヲ送ル
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- 元龜三年十二月二十二日
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- 一一六
- 元龜三年十二月二十二日
注記 (24)
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