『大日本史料』 10編 15 天正元年4月 p.349

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とも、北條氏康・上杉輝虎・織田信長・徳川家康、此四人に超たる弓取なし、此人々の, して、竪へ東道五十里六十里宛とりつめさるはなし、此比日本にをひて弓取多しといへ, 居城近く某働乘つめ取といへとも、我持分の城を一ツ責られたる事、今曰まては無之、, 筐中ニ藏メ、舊碑石ト同ク新碑ノ基下ニ埋メタリ、或人云、慶長・元和ノ頃、小幡景憲, 給へは、座像の不動明王に毛頭違はせ給はす、各にとはせ給へは、〓して御法體まし〳〵, 況甲州へ一日二日路の間へ來らんと思ふ人、異國の事は不知、吾朝には不覺、如此仕つ, 此外我十六歳より當年まて三十五年の間、近國他國へ威をふるひ、今五十歳までに, 本州ニ來リ、舊跡ニ立碑弔祭セシト云處間々有之、火葬場ノ舊碑モ其類ナラン乎トナリ、, はし、見くらべて御本體にちがはぬやうに作らせ、御ぐしの毛を燒て御影の御髮を彩色, てより、不動の尊體に少もたがはせ給はすと申せは、於此信玄宣、我四方の國々を押掠, 其午の歳六月、信玄公思召立、廣さ一間に少小く鏡を鑄させ、御影を木像にあら, 御旗楯なしも照覽あれ、郡のことは不及申、我持分の屋敷を一としてとられたる事不覺、, 建新〓、總高壹丈九寸貳分、, 是時地ヲ平ラゲ、土中ヨリ炭ト骨トヲ獲タリ、愼テ, 〔甲陽軍鑑〕一, 一、, ○中, 銘附録ニ, 略, ○中, 記セリ、, 略, 影像不動明, 王ニ似タリ, 木像ヲ造ル, 天正元年四月十二日, 三四九

割注

  • ○中
  • 銘附録ニ
  • 記セリ、

頭注

  • 影像不動明
  • 王ニ似タリ
  • 木像ヲ造ル

  • 天正元年四月十二日

ノンブル

  • 三四九

注記 (27)

  • 852,806,81,2125とも、北條氏康・上杉輝虎・織田信長・徳川家康、此四人に超たる弓取なし、此人々の
  • 965,808,80,2123して、竪へ東道五十里六十里宛とりつめさるはなし、此比日本にをひて弓取多しといへ
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