『大日本史料』 10編 18 天正元年9月~同年11月 p.98

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は何事そや、御所勞ならは、御寢所へ參り御機嫌伺ひ申さんと、若士を撞退、奥へつ, めり、, 城中へそ參りける、折しも平田へ御越有へしとて、御供の面々集りけれは、若士立向, 而不聽則其義可以去と云り、然とも我は譜代相傳の主君なれは、去へき道なし、君雖, ひ今日は御不例に候間、出仕之衆中に御對面あるましきとの御事に候、是より御歸り, 不君、臣不可以不臣、免に角身を捨て諫へし、然らは王子比干か如く、胸を刳れんは, と入けれは、康政卿は立出むとし給ふか、此よしを御覽し、御氣色替て、免角之御詞, め、先妻子家僕をは縁を求て遣し、其身は下には經帷子を著し、上には常の裝束にて、, 去ほとに、宗三は康政卿を諫かね、父有過子三諫、而不聽則號泣隨之、君有過臣三諫、, 必定也、さあれはとて、君之不義を見て諫さるは、人臣の道にあらすと、一途に思定, 候へ、序を以て申上へしと云けれは、土居聞て、宗三か出仕するを汝等か取次せんと, するもの更になし、免にも角にも、一條家之滅亡のきさし顯れぬと、心ある人は悲し, も無りけり、宗三畏て、御違例と承り候處に、御機嫌よく目出度存し奉り候と謹而そ, 黄門御出家之事, 天正元年九月十六日, 宗珊死ヲ決, シテ諫言ス, 條家滅亡, ノ兆, 九八

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  • 宗珊死ヲ決
  • シテ諫言ス
  • 條家滅亡
  • ノ兆

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  • 九八

注記 (20)

  • 420,679,65,2179は何事そや、御所勞ならは、御寢所へ參り御機嫌伺ひ申さんと、若士を撞退、奥へつ
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