『大日本史料』 11編 16 天正13年5月 p.268

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心はなかりけり、舊臣土居・羽生・爲松なと君の不義あるを見、諫すんばあるへからずと, 也とて打擲させ、惣して無禮不義を正すべしとて、少の科をも赦されす、大小上下安き, 置、鷹野に事寄せ、日毎にそこにて遊宴をなし給ふ、郷民共源右衞門御所とぞ申ける、, 宗三是を聞て、大に歎きて諫ける、平田に於て御遊興御樂み何事か是にしかん、然とい, へとも、當時自國他國共に隙をうかごふ折柄、遙々平田へ日々の御遊興、且は油斷且は, ず、今の世なれバとて鵜鷹の遊ひすましきにあらず、此頃平田に小鳥多き故鷹狩に行の, 逍遙なとの折柄、往來の旅人は是を知らず、笠をかふり或は馬にて過る者あれば、奇怪, 及はずとて御座を立給ヘバ、宗三御後姿を見送り、扨も〳〵御先祖におとらせ給ふもの, て、より〳〵諫め參らすれ共、更に承引ましまさず、萬心の儘にふるまひ給ふ、剩さへ, 輕々敷候、唯彼女を御所へ召れ候べしとぞ申ける、康政卿聞し召、汝か申所一として心得, み也、全く女に迷ふにあらず、又敵ひまを伺ふは、城中にありても運盡なば滅ふべし、, 咸陽宮何ぞ頼にたらん、又政務の事は汝等に任せ置上は、能樣計ふべし、我に談ずるに, 醉狂の上、近臣に進められ、平田と云所に源右衞門と云百姓の娘を愛し、新田を立て入, の士に向ては立居行跡正しく、目の見通しもやうらしく、輕々敷は言葉もかけず、鵜鷹, 門ノ娘ヲ愛, 百姓源右衞, 兼定宗三ノ, 諫言ヲ聽カ, 源右衞門御, ハ行跡正シ, 外様ノ士ニ, 所, ズ, 天正十三年七月一日, 二六八

頭注

  • 門ノ娘ヲ愛
  • 百姓源右衞
  • 兼定宗三ノ
  • 諫言ヲ聽カ
  • 源右衞門御
  • ハ行跡正シ
  • 外様ノ士ニ

  • 天正十三年七月一日

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  • 二六八

注記 (25)

  • 1399,708,63,2227心はなかりけり、舊臣土居・羽生・爲松なと君の不義あるを見、諫すんばあるへからずと
  • 1523,710,65,2226也とて打擲させ、惣して無禮不義を正すべしとて、少の科をも赦されす、大小上下安き
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