『大日本史料』 11編 1 天正10年6月 p.191

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尾御立にて、白子迄は此尊躰を襟に掛られ、御乘船の時より神證に御懸さ, 澤の松平の庶流の者にて、御再從弟の山也、年來古郷へ皈度志有といへと, 者に付只人と成し、當江〓の多羅尾の千四百石を裂て送り賜しより、當所, 事なく、所々を切從へ、此邊八万石餘の長者に候、當時信長公横死にて、天下, も、戰國にて道中心に任せすと申上る、然らは此度可被召連と仰さ也、多羅, なたを以てよりなれば、偏に此尊躰の加護を受させ給ふ樣にと奉存、進上, の御主絶し時なれは、將軍と成らせ給ふはしき物にも非す、其儀は御身恙, 經仕候、幸に三〓の者にて候と、則呼寄せ御目に懸ル、其由緒御尋あれは、長, へ出軍の時は、毎々此尊躰を襟に懸〓て罷出るに、一度も利を得すといふ, に在住以來、其子孫某迄斯相續仕候が、近衞の御家に、此尊傳來りし、先祖に, 塲の御利運、偏に此尊御信仰故也、某先は近衞の關白殿下の長男の處に、病, 可仕と申上な、徳川殿甚た御悦ひ被成、則御契約なさる、扨是を守り預る僧, 〓蛭か小嶋の配所を出給ひ、日本の惣追捕使まてに及ひ給ふまて、毎度戰, 領地御配分の時、此尊をも讓り與ふ也、依之當家の守護と崇めて、父祖戰場, にてもなきかと仰有り、某家に出入仕る出家に神證と申者候、渠常に來讀, 神證, 天正十年六月四日, 一九一

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  • 神證

  • 天正十年六月四日

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  • 一九一

注記 (18)

  • 294,624,69,2192尾御立にて、白子迄は此尊躰を襟に掛られ、御乘船の時より神證に御懸さ
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