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御手自御書を主水こ賜る, 衞門尉と就て、義昌ゟ之書翰を差上候由、, こ忠を盡すへきは徳川家也、殊こ源氏の歴々信長の縁者たり、信長今預り, 秀吉眼前信長之臣也。徳川は源氏と言、仁義の武士也、我此人と懇情を通し, 處、此書翰至りぬ、我再思ふこ、信長沒後、秀吉、光秀を撃く武威盛也といへ共、, と言、諸士此義尤と同心有しかは、臣遠山主水を以使として、酒井左衞門尉, 安危を供とせん、然者即座に有しかは、千村右衞門尉俊政に命して、人質を, 相携、起請文を所持して、上州廐橋の御陣へ遣しける、俊政上州を則酒井左, 朶雲辱拜覽仕候、然は其表永々御對陣、御模樣如何可承奉存候、信長公領, し上田の城主眞田安房守を始、佐久郡に質有同氏ヒ托して事を計らわん, 見し内悦有、猶諸臣を集て申けるは、今度人質の事と付、家康公ニ及談合候, 賜りしかは、主水元忠は難有旨御禮申上、即日歸鞍有り、義昌と呈すれは、披, 忠次こ附て、爾々の由言上有けれは、家康公無限悦て、使者と御對面有て、義, 昌を慕れ、遠境遙之使節こ及ひ滿足せり、我亦二心なき旨を明すへしとて、, 〔木曾舊記録〕一天正十年王午秋、義昌公諸臣ニ問曰、信長沒後天下之爲, 如斯御懇書を, カヽル、前掲古今消息集ニ同ジ, ○八月九日附、義昌宛、家康書状ニ, 酒井忠次, 家康二屬, 木曾義昌, ニ由リテ, ス, 天正十年八月九日, 二五五
割注
- カヽル、前掲古今消息集ニ同ジ
- ○八月九日附、義昌宛、家康書状ニ
頭注
- 酒井忠次
- 家康二屬
- 木曾義昌
- ニ由リテ
- ス
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- 天正十年八月九日
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- 二五五
注記 (25)
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