『大日本史料』 11編 2 天正10年7月 p.371

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城の覺悟仕る人も有、北地へおち行人もあり、無正躰モさわき候て、持かた, めかたく見え候時、木村新丞と申人、城のうちを出て、勝瑞の町を一間も不, き城なる故に、燒ころす手たくを仕候、その時政安公御意に、木村新丞か町, 五郎左衞門尉長秀、蜂屋伯耆守ナト相添ラレ、三好笑巖案内トシ、泉州境之, 殘燒拂ひ候時、うろたへたる籠城之衆、町の中なる故に、煙のまきあかり、人, 御渡海ナシ、其時節土佐國長宗我部宮内少輔秦元親阿州へ亂入ス、讚州ノ, 候、五日過く、勝瑞には木竹の澤山なる所にて候ニ付て、悉木竹を切寄せ、は, 日向守光秀逆心ニヨリ、京都ニテ御腹被召タル由注進有テ、三七殿四國ヘ, のおもでも見えす候時、扨は元親か、はや城を取卷候と心得てしつまり申, 浦ヨリ兵船ヲ揃、寄渡ラント、順風ヲ待玉フ折節、信長公、信忠公御父子、明智, 入、夕景に勝瑞へ押よせ候、政安公の御城は、ついちの中拾間四方ニ而候、籠, をやかす候はゝ、町屋をこほしよせ、火を付候はゝ、一日かうちに城を燒候, はんに、さりとては新丞手柄にて、今迄かゝりたると御意被成候, 〔十河物語〕天正十年ノ夏、信長公ノ三男織田三七殿四國ヲ拜領アリ、丹羽, 保、勝瑞ヲ, ○下略、存, 棄テヽ、讚岐ニ逃ルヽコトニカ, ・ル、九月二十一日ノ條ニ收ム、, ヲ圍ム, 信孝四國, 町ヲ燒ク, 元親勝瑞, 存保ノ兵, 渡海ヲ中, 止ス, 天正十年八月二十八日, 三七一

割注

  • 保、勝瑞ヲ
  • ○下略、存
  • 棄テヽ、讚岐ニ逃ルヽコトニカ
  • ・ル、九月二十一日ノ條ニ收ム、

頭注

  • ヲ圍ム
  • 信孝四國
  • 町ヲ燒ク
  • 元親勝瑞
  • 存保ノ兵
  • 渡海ヲ中
  • 止ス

  • 天正十年八月二十八日

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  • 三七一

注記 (27)

  • 1782,639,60,2210城の覺悟仕る人も有、北地へおち行人もあり、無正躰モさわき候て、持かた
  • 1665,644,61,2209めかたく見え候時、木村新丞と申人、城のうちを出て、勝瑞の町を一間も不
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