『大日本史料』 11編 4 天正11年4月 p.148

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承、覺悟を極め來たりしを、記し付侍るに、, 〓き乃理こゝに在とて、終にこもりぬ、, 候、急き府中へ忍はせ給ひ宜しからんと、達てとめし時、いやとよ、父帶刀、勝, 家へ背き、信長公直參となり、安土に在しか、喧嘩之坐に連り果し事、汝等知, 事おひ告ゝし、來世にて報恩謝得し侍ら云と籠城に赴しを、松浦達ていけ, んか、又左衞門尉親子の因みを便り、一命をつかん事、取分汚らはしく覺ふ, 一、利家縁者になり侍らすは、母へ乃かう〳〵に、とかう世をいとひてもみ, 家來之者諫めけるゐ、いまた幼少の御身なれは、籠城し給はても苦しから, 一番佐久間十藏、十五歳、是は去春前田又左衞門尉聟になりし者〓り、十藏, 信者にて、小菴を結ひ、上人をす〓をおしか、此上人現世之恩懇ふかゝりし, 所也、其比幼稚にありしを、勝家よひ歸し、莫大之領地を給りし其恩不淺、是, なわ、是二、名字をまかしぬれは、先祖に對し不孝あり、是三、かた〳、籠城す, ける事にて候、殊に利家は府中之城居なりに安堵之由、奧村かたより申越, め止しかとも、是非同道をんとて籠りぬ、九兵衞郎等も二人供してけり、, 二番松浦九兵衞尉、是はつ〓に定番之内にして、城を預りし者なり、法華經, 松浦九兵, 衞尉, 法華僧九, 佐久間十, 兵衞尉ノ, 恩遇ニ殉, 藏, ズ, 天正十一年四月二十一日, 一四八

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  • 松浦九兵
  • 衞尉
  • 法華僧九
  • 佐久間十
  • 兵衞尉ノ
  • 恩遇ニ殉

  • 天正十一年四月二十一日

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  • 一四八

注記 (25)

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