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いたし可申候哉、此時分眞入齋家來百五六十も所持仕候事、是眞入齋十, え著申候と舟をはそのまゝ沖一丁計え乘出し、のき時分は皆々海へと, 是一入之事なり、夜討なとは敵の迷惑がり申候事第一、并場所へまいゆ, 討申候事、則首十四討捕申候、以上二拾人計乘申候小舟十船程にて討申, 候、夜一番鳥之時分舟をはまへにプ申候、舟の兩方に六尺計の繩を附、礒, 申候印さへ有之候得者能候、小兒なと被討候はゝ、いかはかり其父迷惑, 地え切込〳〵、以上十四首數討捕申候、然者敵ども四五百起り出申候所、, び入〳〵沖中こて舟にのり申候樣こいたし申候、扨舟より何だ上り、敵, 五之時、泉州にて一番にて候事、當地九十六七年になり申候事、此時常空, 地え夜討待伏せ、思々にいたし可被申候、先々式部少輔殿より御初め有, 早々海へ飛入〳〵、後繩にとり付、舟沖えこき出申候故、壹人も損し不申、, 捕被申、何だえ御さし被戌候御事, 皆々うちすまし申候、其内伏山又大夫は、小兒の首をとり申候由、式部殿, 之とて、切坂と申敵地え式部殿自身夜討を御討被成候而、則首數三十討, 然所眞入齋も、同十月の上旬、下泉のかりらやと申敵地え夜討を舟にて, 天正十一年十一月是月, 眞鍋貞成, ト一氏ノ, 小兒ノ首, かはらや, ヲ夜襲ス, 切坂ヲ夜, 中村一氏, 意見, 襲ス, 三一三
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- 眞鍋貞成
- ト一氏ノ
- 小兒ノ首
- かはらや
- ヲ夜襲ス
- 切坂ヲ夜
- 中村一氏
- 意見
- 襲ス
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- 三一三
注記 (26)
- 376,683,75,2125いたし可申候哉、此時分眞入齋家來百五六十も所持仕候事、是眞入齋十
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