『大日本史料』 11編 5 天正11年8月 p.931

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自由に其欲する所の惡事を行ひしが、其盛時は永續せざりき、何となれば, 子を奪ひ、又他の者を捕へたり、而して此中の或る者は、金錢を出して赦さ, の王の救を請ひ、此暴君に對抗し、彼が不當にも奪ひたる領土を囘收し、又, よりも希望せし支那よりの船の利盆を得られざるべきが故なり、右の惡, 大に歡待する樣子を示すことを命じたり、蓋し此の如くせざれば、彼が何, 我等の主なるデウスは、間もなく彼等に屈辱を與へ給ひたればなり、隆信, れ、或者は殆ど裸體となりて、不思議にも〓辱を免れたり、彼等は此の如く, ならんと決心したり、ドン・プロタシオは、此窮境に陷りて、一〓熱心に薩摩, 方の基督教徒を教化せるパードレ等を大に悲しましめたり、隆信は大村, は、ドン・サンチョに命じて其父と語り、又は其許に使者を出さしめノ、若し, 口上又は書翰を携へ行く者あれば、之を〓すべしと告げたり、此事は彼地, 人等は、ドン・サンチョと共に大村に著きて、彼等の主なる惡魔の業を成し, 大村のキリシタン等の中、或者は〓し、或者は其家を燒き、又其家財及び妻, 之を追込めたる小さき土地より放逐し、自ら肥前の國の完全なる領主と, 領内の基督教會を悉く手中に收めたる後、ドン・プロタシオを完全に滅し、, 督教徒ヲ, 領内ノ基, 手中ニ收, 隆信大村, 鎭貴義久, レバ貿易, ノ援助ヲ, ニヨル利, 歡待セザ, 伴天連ヲ, 盆ヲ得難, 請フ, ム, 天正十二年三月十五日, 九三一

頭注

  • 督教徒ヲ
  • 領内ノ基
  • 手中ニ收
  • 隆信大村
  • 鎭貴義久
  • レバ貿易
  • ノ援助ヲ
  • ニヨル利
  • 歡待セザ
  • 伴天連ヲ
  • 盆ヲ得難
  • 請フ

  • 天正十二年三月十五日

ノンブル

  • 九三一

注記 (30)

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